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   <title>河川</title>
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   <updated>2008-02-16T02:37:20Z</updated>
   <subtitle>法令種別【河川】無料法令検索サイト
アクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます</subtitle>
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<entry>
   <title>運河法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T13:46:04Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:37:17Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
運河法施行規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
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      <![CDATA[<h3>運河法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月七日国土交通省令第一二号
</div>
<br />
　運河法施行規則左ノ通定ム<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
運河開設免許ノ申請書ニハ左ノ書類及図面ヲ添付スヘシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
起業目論見書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運河予測図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
開設費概算書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業上ノ収支概算書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
組合事業ニ在リテハ其ノ組合契約書ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
会社発起人ニ在リテハ定款ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
会社ニ在リテハ其ノ会社ノ登記事項証明書及定款ノ謄本並運河事業経営ニ関スル株主総会ノ決議録若ハ総社員ノ同意書ノ謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
公共団体ニ在リテハ其ノ団体ノ運河事業経営ニ関スル決議書ノ謄本
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
起業目論見書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
起業ノ目的及理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運河ノ名称及主タル事務所設置地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業資金ノ総額及財源
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運河ノ起点、終点及経過地名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
運河ノ延長、底幅及水深（メートルヲ以テ示スヘシ）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
運河ヲ通航スヘキ最大舟筏ノ長、幅及吃水並航行ノ方法
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
工事施行期間
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
事業経営期間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
運河予測図ハ左ノ三種トス
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
平面図<br />
　　　　縮尺ハ二万分一以上トシ運河ノ中心線、閘門、水門、隧道、物揚場、乗降場、繋船場、船溜、待避場等ノ位置並附近ノ鉄道、軌道、重要ナル道路、水流、水面等ノ位置及名称ヲ記載シ運河中心線ノ距離ハ一キロメートル毎ニ記入スヘシ
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
縦断面図<br />
　　　　縮尺ハ距離ヲ二万分一以上、高ヲ二百分一以上トシ地盤及運河底敷ノ高位、諸水位（成ルヘク国土地理院水準基線ニ拠ルヘシ）並平面図ニ示シタル各種工作物ノ位置ヲ記載シ距離ハ一キロメートル毎ニ記入スヘシ
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
横断定規図<br />
　　　　縮尺二百分一以上トシ縦横ノ各寸法ヲ記入スヘシ
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
運河予測図ニハ運河経過地ノ地勢、水路選定ノ理由並運河ト附近ノ鉄道、軌道、重要ナル道路、水流、水面、社寺、公園、名勝、旧蹟等トノ関係ヲ説明シタル書類ヲ添付スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
開設費概算書ニハ其ノ総額ヲ測量費、監督費、用地費、土工費、閘門費、水門費、隧道費、橋梁費、通信信号設備費、建物費、船舶費、器具機械費、総係費等ノ各項ニ分チ数量及金額ヲ記載スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
事業上ノ収支概算書ニハ収入及支出ノ総額、内訳並其ノ計算ノ基ク所ヲ示シ且事業資金ニ対スル純益ノ割合ヲ記載スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
工事設計認可ノ申請書ニハ左ノ書類及図面ヲ添付スヘシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
運河実測図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
構造図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工事説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
土坪計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
開設費予算書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
運河実測図ハ左ノ三種トス
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
平面図<br />
　　　　縮尺ハ三千分一以上トシ運河ノ中心線、曲線ノ半径及交角、運河用地ノ境界、水路、閘門、水門、隧道、道路、曳船道、堤防、物揚場、繋船場、船溜、待避場、上屋、倉庫、工場、舎宅、駐在所、通信所、信号所等及之ニ要スル土地ノ区画、用地以外左右各二百メートル以内ノ地勢、附近ノ市街、村落、鉄道、軌道、道路、水流、水面、社寺、公園、名勝、旧蹟等及其ノ名称、運河開設ニ伴ヒ鉄道、軌道、道路、水流、水面等ヲ変換スル為施設スヘキ工作物、府、県、郡、市、区、町、村ノ境界及方位ヲ記載シ運河中心線ノ距離ハ百メートル毎ニ記入スヘシ
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
縦断面図<br />
　　　　縮尺ハ距離ヲ平面図ト同一ニシ高ヲ二百分一以上トシ地盤、運河底敷及両岸堤防ノ高位、諸水位（成ルヘク国土地理院水準基線ニ拠ルヘシ）並平面図ニ示シタル各種工作物ノ位置ヲ記載シ距離ハ百メートル毎ニ記入スヘシ
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
横断面図<br />
　　　　縮尺ハ二百分一以上トシ百メートル毎ニ調製スヘシ但シ水路幅員ノ異ナル箇所ニ付テハ其ノ断面ヲ示スヘシ
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
構造図ハ左ノ二種トス
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
護岸、閘門、水門、隧道、曳船道、堤防、物揚場、乗降場、繋船場、船溜、待避場、通信所、信号所等ノ構造図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運河開設ニ伴ヒ鉄道、軌道、道路、水流、水面等ヲ変換スル為施設スヘキ橋梁、伏越其ノ他ノ工作物ノ構造図
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号ノ構造図ニハ運河ト新旧工作物トノ関係ヲ明ニシタル平面図及断面図ヲ添付スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
工事説明書ニハ水路測定ノ理由、運河実測図及構造図ニ示シタル各工事設計ノ要領、工事施行ノ順序、作業方法、掘鑿及浚渫土砂処分方法等ヲ記載スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
土坪計算書ニハ百メートル毎（地盤ノ起伏甚シキカ又ハ幅員ニ広狭アルトキハ仍其ノ箇所毎）ニ横断面ヲ取リ其ノ番号、距離、平積、立積ヲ記載シ土質ヲ区別シテ切取、盛土ノ数量ヲ示スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
開設費予算書ニハ第四条記載ノ各項ヲ目ニ分チ各其ノ数量、金額及内訳ヲ示スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
閘門、水門、隧道等構造ノ複雑ナル工作物ニ付テハ設計書ヲ添付スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
免許ヲ受ケタル者会社発起人ナルトキハ会社成立ノ後ニ非サレハ工事設計ノ認可ヲ申請スルコトヲ得ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
指定ノ期限内ニ工事設計ノ認可ヲ申請スルコト能ハサルトキハ正当ノ事由アル場合ニ限リ期限ノ伸長ヲ許可スルコトアルヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
族除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
運河法第四条
、第十五条第二項、第十六条第二項又ハ第十九条第二項ニ依ル決定ノ申請書ハ正副二通ヲ作成シ左ノ事項ヲ記載スヘシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当事者ノ表示
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請ノ目的及理由
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
協議ノ顛末
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク国土交通大臣ニ届出ツヘシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
免許申請者又ハ免許ヲ受ケタル者其ノ氏名若ハ住所ヲ変更シ又ハ死亡シタルトキ
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
会社成立シ又ハ解散シタルトキ
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
定款又ハ組合契約ヲ変更シタルトキ
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
本則第二条第二号及第三号ニ記載シタル事項ヲ変更シタルトキ
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業ヲ廃止シタルトキ
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
運河法
及本則ニ規定スル国土交通大臣ノ権限ノ内二以上ノ地方整備局ノ管轄区域ニ跨ル運河ニ関スル左ニ掲グルモノ以外ノモノハ地方整備局長及北海道開発局長ニ委任ス
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
運河法第一条
ノ規定ニ依リ免許スルコト
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運河法第二条
ノ規定ニ依リ指定スルコト
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運河法第十七条
ノ規定ニ依リ免許ヲ取消スコト
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
本則第十三条ノ規定ニ依リ許可スルコト
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
本則第二十一条ノ規定ニ依ル届出ヲ受理スルコト
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
本則ハ運河法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
運河法施行前免許ヲ受ケタル運河ニシテ免許ノ条件ニ因リ免許年限満了後官有ニ帰スヘキモノニ付テハ運河法中第十五条以外ノ規定ヲ、其ノ他ノモノニ付テハ運河法ノ規定全部ヲ適用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
運河法ニ依リ許可若ハ認可ヲ受クヘキ事項ニシテ其ノ施行ノ際既ニ許可若ハ認可ヲ受ケタルモノハ運河法ニ依リ許可若ハ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
運河法第二十二条ニ依リ運河用地ノ下付ヲ受ケムトスル者ハ主務大臣ニ申請スヘシ
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二三年七月一〇日商工省・運輸省・建設省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、建設省設置法施行の日から、これを施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年一二月二七日運輸省・建設省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年七月一日運輸省・建設省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年二月二九日運輸省・建設省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月四日運輸省・建設省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]>
      運河法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>河川管理施設等構造令</title>
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   <published>2008-02-12T13:46:08Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:37:17Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
河川管理施設等構造令</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3251)昭和51年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
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      <![CDATA[<h3>河川管理施設等構造令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三一二号
</div>
<br />
　内閣は、河川法
（昭和三十九年法律第百六十七号）第十三条第二項
（同法第百条第一項
において準用する場合を含む。）の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　ダム（第三条―第十六条）
<br />
第三章　堤防（第十七条―第三十二条）
<br />
第四章　床止め（第三十三条―第三十五条の二）
<br />
第五章　堰（第三十六条―第四十五条）
<br />
第六章　水門及び樋門（第四十六条―第五十三条）
<br />
第七章　揚水機場、排水機場及び取水塔（第五十四条―第五十九条）
<br />
第八章　橋（第六十条―第六十七条）
<br />
第九章　伏せ越し（第六十八条―第七十二条）
<br />
第十章　雑則（第七十三条―第七十七条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（この政令の趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、河川管理施設又は河川法
（以下「法」という。）第二十六条第一項
の許可を受けて設置される工作物（以下「許可工作物」という。）のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（用語の定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
常時満水位　ダムの新築又は改築に関する計画において非洪水時にダムによつて貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
サーチャージ水位　ダムの新築又は改築に関する計画において洪水時にダムによつて一時的に貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設計洪水位　ダムの新築又は改築に関する計画において、ダムの直上流の地点において二百年につき一回の割合で発生するものと予想される洪水の流量、当該地点において発生した最大の洪水の流量又は当該ダムに係る流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水に係る水象若しくは気象の観測の結果に照らして当該地点に発生するおそれがあると認められる洪水の流量のうちいずれか大きい流量（フィルダムにあつては、当該流量の一・二倍の流量。以下「ダム設計洪水流量」という。）の流水がダムの洪水吐きを流下するものとした場合におけるダムの非越流部の直上流部における最高の水位（貯水池の貯留効果が大きいダムにあつては、当該水位から当該貯留効果を考慮して得られる値を減じた水位）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
計画高水流量　河川整備基本方針に従つて、過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高水流量をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
計画横断形　計画高水流量の流水を流下させ、背水又は計画高潮位の高潮が河川外に流出することを防止し、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えるようにし、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、河川整備基本方針に従つて、河川管理者が定めたものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
流下断面　流水の流下に有効な河川の横断面をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
計画高水位　河川整備基本方針に従つて、計画高水流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、河川管理者が定めた高水位をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
計画高潮位　河川整備基本方針に従つて、過去の主要な高潮及びこれらによる災害の発生の状況、当該河川及び当該河川が流入する海域の水象及び気象並びに災害の発生を防止すべき地域の開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高潮位をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
高潮区間　計画高潮位が計画高水位より高い河川の区間をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
高規格堤防設計水位　高規格堤防を設置すべきものとして河川整備基本方針に定められた河川の区間（第四十六条第二項において「高規格堤防設置区間」という。）の流域又は当該流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水及び高潮に係る水象又は気象の観測の結果に照らして当該区間の流域に発生するおそれがあると認められる洪水及び高潮が生ずるものとした場合における当該区間の河道内の最高の水位をいう。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　ダム
</strong>
<div class="sho">
（適用の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この章の規定は、次に掲げるダム以外のダムについて適用する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のダム
</div>
</div>
<div class="sho">
（構造の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
ダムの堤体及び基礎地盤（これと堤体との接合部を含む。以下同じ。）は、必要な水密性を有し、及び予想される荷重に対し必要な強度を有するものとするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
コンクリートダムの堤体は、予想される荷重によつて滑動し、又は転倒しない構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
フィルダムの堤体は、予想される荷重によつて滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
ダムの基礎地盤は、予想される荷重によつて滑動し、滑り破壊又は浸透破壊が生じないものとするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
フィルダムの堤体には、放流設備その他の水路構造物を設けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（堤体の非越流部の高さ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
ダムの堤体の非越流部の高さは、洪水吐きゲートの有無に応じ、コンクリートダムにあつては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあつては同欄に掲げる値のうち最も大きい値に一メートルを加えた値以上とするものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
項</td>
<td>
区分</td>
<td>
堤体の非越流部の高さ（単位　メートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
洪水吐きゲートを有するダム</td>
<td>
Ｈｎ＋ｈｗ＋ｈｅ＋０．５（ｈｗ＋ｈｅ＜０．５のときは、　Ｈｎ＋２）　<br />
Ｈｓ＋ｈｗ＋ｈｅ÷２＋０．５（ｈｗ＋ｈｅ÷２＜１．５　のときは、　Ｈｓ＋２）　<br />
Ｈｄ＋ｈｗ＋０．５（ｈｗ＜０．５　のときは、　Ｈｄ＋１）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
洪水吐きゲートを有しないダム</td>
<td>
Ｈｎ＋ｈｗ＋ｈｅ（ｈｗ＋ｈｅ＜２のときは、　Ｈｎ＋２）　<br />
Ｈｓ＋ｈｗ＋ｈｅ÷２（ｈｗ＋ｈｅ÷２＜２　のときは、　Ｈｓ＋２）　<br />
Ｈｄ＋ｈｗ（ｈｗ＜１　のときは、　Ｈｄ＋１）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考<br />
　この表において、Ｈｎ、ｈｗ、ｈｅ、Ｈｓ及びＨｄは、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
Ｈｎ　常時満水位（単位　メートル）<br />
ｈｗ　風による波浪の貯水池の水面からの高さ（単位　メートル）<br />
ｈｅ　地震による波浪の貯水池の水面からの高さ（単位　メートル）<br />
Ｈｓ　サーチャージ水位（単位　メートル）<br />
Ｈｄ　設計洪水位（単位　メートル）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
洪水吐きゲートを有しないフィルダムで、ダム設計洪水流量の流水が洪水吐きを流下する場合における越流水深が二・五メートル以下であるものに関する前項の規定の適用については、同項の表二の項の下欄中、「<MATH>ｈｗ＋ｈｅ＜２</MATH>のときは、<MATH>Ｈｎ＋２</MATH>」とあるのは「<MATH>ｈｗ＋ｈｅ＜１</MATH>のときは、<MATH>Ｈｎ＋１</MATH>」と、「<MATH>ｈｗ＋（ｈｅ÷２）＜２</MATH>のときは、<MATH>Ｈｓ＋２</MATH>」とあるのは「<MATH>ｈｗ＋（ｈｅ÷２）＜１</MATH>のときは、<MATH>Ｈｓ＋１</MATH>」とする。
</div>
<div class="sho">
（堤体等に作用する荷重の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
ダムの種類</td>
<td rowspan="2">
重力式コンクリートダム</td>
<td rowspan="2">
アーチ式コンクリートダム</td>
<td rowspan="2">
フィルダム</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
貯水池の水位</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下又はサーチャージ水位以下である場合</td>
<td>
Ｗ、Ｐ、Ｐｅ、Ｉ、Ｐｄ、Ｕ</td>
<td>
Ｗ、Ｐ、Ｐｅ、Ｉ、Ｐｄ、Ｕ、Ｔ</td>
<td>
Ｗ、Ｐ、Ｉ、Ｐｐ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
ダムの非越流部の直上流部における水位が設計洪水位である場合</td>
<td>
Ｗ、Ｐ、Ｐｅ、Ｕ</td>
<td>
Ｗ、Ｐ、Ｐｅ、Ｕ、Ｔ</td>
<td>
Ｗ、Ｐ、Ｐｐ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
備考<br />
　この表において、Ｗ、Ｐ、Ｐｅ、Ｉ、Ｐｄ、Ｕ、Ｐｐ及びＴは、それぞれ次の荷重を表すものとする。　<br />
Ｗ　ダムの堤体の自重<br />
Ｐ　貯留水による静水圧の力<br />
Ｐｅ　貯水池内に堆積する泥土による力<br />
Ｉ　地震時におけるダムの堤体の慣性力<br />
Ｐｄ　地震時における貯留水による動水圧の力<br />
Ｕ　貯留水による揚圧力<br />
Ｐｐ　間げき圧（ダムの堤体の内部及びダムの基礎地盤の浸透水による水圧）の力<br />
Ｔ　ダムの堤体の内部の温度の変化によつて生ずる力</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（洪水吐き）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
ダムには、洪水吐きを設けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
洪水吐き（減勢工を除く。）は、ダム設計洪水流量以下の流水を安全に流下させることができる構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
洪水吐きは、ダムの堤体及び基礎地盤並びに貯水池に支障を及ぼさない構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（越流型洪水吐きの越流部の幅）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防（計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る堤防（以下「計画堤防」という。）を含む。）の高さが当該ダムの設計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、第三十八条及び第三十九条の規定は、当該ダムの洪水吐きについて準用する。この場合において、第三十八条第一項中「径間長（隣り合う堰柱の中心線間の距離をいう。以下この章において同じ。）」とあり、並びに同条及び第三十九条中「径間長」とあるのは、「越流部の幅（洪水吐きの越流部が門柱、橋脚等によつて分割されているときは、分割されたそれぞれの越流部の幅をいう。）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（減勢工）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
ダムの堤体又は下流の河床、河岸若しくは河川管理施設を保護するため、洪水吐きを流下する流水の水勢を緩和する必要がある場合においては、洪水吐きに適当な減勢工を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（ゲート等の構造の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
ダムのゲート（バルブを含む。以下この章において同じ。）は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ダムのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
ダムのゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
ゲートを有する洪水吐きには、必要に応じ、予備のゲート又はこれに代わる設備を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（ゲートに作用する荷重の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
ダムのゲートに作用する荷重としては、ゲートの自重、貯留水による静水圧の力、貯水池内に堆積する泥土による力、貯留水の氷結時における力、地震時におけるゲートの慣性力、地震時における貯留水による動水圧の力及びゲートの開閉によつて生ずる力を採用するものとする。
</div>
<div class="sho">
（荷重等の計算方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
第六条及び前条に規定する荷重の計算その他ダムの構造計算に関し必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（計測装置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
ダムには、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を計測するための装置を設けるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
項</td>
<td colspan="3">
区分</td>
<td rowspan="2">
計測事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ダムの種類</td>
<td>
</td>
<td>
基礎地盤から堤頂までの高さ（単位　メートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
一</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
重力式コンクリートダム</td>
<td>
五十未満</td>
<td>
漏水量　揚圧力</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十以上</td>
<td>
漏水量　変形　揚圧力</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
二</td>
<td colspan="2" ROWSPAN="2">
アーチ式コンクリートダム</td>
<td>
三十未満</td>
<td>
漏水量　変形</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十以上</td>
<td>
漏水量　変形　揚圧力</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
三</td>
<td rowspan="2">
フィルダム</td>
<td>
ダムの堤体がおおむね均一の材料によるもの</td>
<td>
</td>
<td>
漏水量　変形　浸潤線</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他のもの</td>
<td>
</td>
<td>
漏水量　変形</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基礎地盤から堤頂までの高さが百メートル以上のダム又は特殊な設計によるダムには、前項に規定するもののほか、当該ダムの管理上特に必要と認められる事項を計測するための装置を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（放流設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
ダムには、河川の流水の正常な機能を維持するために必要な放流設備を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（地滑り防止工及び漏水防止工）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
貯水池内若しくは貯水池に近接する土地におけるダムの設置若しくは流水の貯留に起因する地滑りを防止し、又は貯水池からの漏水を防止するため必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は漏水防止工を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（貯水池に沿つて設置する樹林帯）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
貯水池に沿つて設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、貯留水の汚濁又は貯水池への土砂の流入の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　堤防
</strong>
<div class="sho">
（適用の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防及び霞堤について適用する。
</div>
<div class="sho">
（構造の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位（高潮区間にあつては、計画高潮位）以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
高規格堤防にあつては、前項の規定によるほか、高規格堤防特別区域内の土地が通常の利用に供されても、高規格堤防及びその地盤が、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えることができるものとするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
高規格堤防は、予想される荷重によつて洗掘破壊、滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造とするものとし、かつ、その地盤は、予想される荷重によつて滑り破壊、浸透破壊又は液状化破壊が生じないものとするものとする。
</div>
<div class="sho">
（材質及び構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、高規格堤防以外の堤防にあつては、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
</div>
<div class="sho">
（高さ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
堤防（計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。）の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に次の表の下欄に掲げる値を加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高（以下「堤内地盤高」という。）が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、この限りでない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
項</td>
<td>
計画高水流量（単位　一秒間につき立方メートル）</td>
<td>
計画高水位に加える値（単位　メートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
二〇〇未満</td>
<td>
〇・六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
二</td>
<td>
二〇〇以上</td>
<td rowspan="2">
〇・八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五〇〇未満</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
三</td>
<td>
五〇〇以上</td>
<td rowspan="2">
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二、〇〇〇未満</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
四</td>
<td>
二、〇〇〇以上</td>
<td rowspan="2">
一・二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五、〇〇〇未満</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
五</td>
<td>
五、〇〇〇以上</td>
<td rowspan="2">
一・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一〇、〇〇〇未満</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td>
一〇、〇〇〇以上</td>
<td>
二</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の堤防のうち計画高水流量を定める湖沼又は高潮区間の堤防の高さは、同項の規定によるほか、湖沼の堤防にあつては計画高水位に、高潮区間の堤防にあつては計画高潮位に、それぞれ波浪の影響を考慮して必要と認められる値を加えた値を下回らないものとするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
計画高水流量を定めない湖沼の堤防の高さは、計画高水位（高潮区間にあつては、計画高潮位。次項において同じ。）に波浪の影響を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（天端幅）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
堤防（計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。）の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル以上である場合においても、三メートル以上とすることができる。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
項</td>
<td>
計画高水流量（単位　一秒間につき立方メートル）</td>
<td>
天端幅（単位　メートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
五〇〇未満</td>
<td>
三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
二</td>
<td>
五〇〇以上</td>
<td rowspan="2">
四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二、〇〇〇未満</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
三</td>
<td>
二、〇〇〇以上</td>
<td rowspan="2">
五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五、〇〇〇未満</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
四</td>
<td>
五、〇〇〇以上</td>
<td rowspan="2">
六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一〇、〇〇〇未満</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五</td>
<td>
一〇、〇〇〇以上</td>
<td>
七</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
計画高水流量を定めない湖沼の堤防の天端幅は、堤防の高さ及び構造並びに背後地の状況を考慮して、三メートル以上の適切な値とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（盛土による堤防の法勾配等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
盛土による堤防（胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。）の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、五十パーセント以下とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
盛土による堤防の法面（高規格堤防の裏法面を除く。）は、芝等によつて覆うものとする。
</div>
<div class="sho">
（高規格堤防に作用する荷重の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の二</strong>
高規格堤防及びその地盤に作用する荷重としては、河道内の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
項</td>
<td>
河道内の水位</td>
<td>
荷重</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
計画高水位以下である場合</td>
<td>
Ｗ、Ｐ、Ｉ、Ｐｐ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
計画高水位を超え、高規格堤防設計水位以下である場合</td>
<td>
Ｗ、Ｐ、Ｐｐ、τ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考　　<br />
この表において、Ｗ、Ｐ、Ｉ、Ｐｐ及びτは、それぞれ次の荷重を表すものとする。<br />
Ｗ　高規格堤防の自重<br />
Ｐ　河道内の流水による静水圧の力<br />
Ｉ　地震時における高規格堤防及びその地盤の慣性力<br />
Ｐｐ　間げき圧（高規格堤防及びその地盤の内部の浸透水による水圧）の力<br />
τ　越流水によるせん断力</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（荷重等の計算方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の三</strong>
前条に規定する荷重の計算その他高規格堤防の構造計算に関し必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（小段）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
堤防の小段の幅は、三メートル以上とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（側帯）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
堤防の安定を図るため必要がある場合又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環境を保全するため特に必要がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、堤防の裏側の脚部に側帯を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（護岸）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面又は表小段に護岸を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（水制）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（堤防に沿つて設置する樹林帯）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の二</strong>
堤防に沿つて設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時における破堤の防止等について適切に配慮された構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理用通路）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
堤防には、国土交通省令で定めるところにより、河川の管理のための通路（以下「管理用通路」という。）を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
湖沼、高潮区間又は二以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
表法面又は表小段に護岸又は護岸及び波返工を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前面に消波工を設けること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の堤防で越波のおそれがあるものには、同項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
天端、裏法面及び裏小段をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
裏法尻に沿つて排水路を設けること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第二十条第一項から第三項までの規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によつて背水が生じないようにすることができる区間にあつては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては、その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第二十条第一項の表の下欄に掲げる値を加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間（湖沼である河川の区間を除く。以下「背水区間」という。）の堤防の天端幅は、第二十一条第一項又は第二項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（湖沼又は高潮区間の堤防の天端幅の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
計画高水流量を定める湖沼又は高潮区間の堤防に第二十八条第一項第一号に掲げる措置を講ずる場合においては、当該堤防の天端幅は、第二十一条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、第二十八条の規定により講ずる措置の内容及び当該堤防に接続する堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤防）の天端幅を考慮して、三メートル以上の適切な値とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（天端幅の規定の適用除外等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第二十一条、第二十九条第二項及び前条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
胸壁を有する堤防に関する第二十一条、第二十九条第二項及び前条の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。
</div>
<div class="sho">
（連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計画堤防の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位（高潮区間にあつては、計画高潮位。以下この条において同じ。）から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章（第二十九条及び前条を除く。）の規定を準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　床止め
</strong>
<div class="sho">
（構造の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
床止めは、計画高水位（高潮区間にあつては、計画高潮位）以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（護床工及び高水敷保護工）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
床止めを設ける場合において、これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（護岸）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、国土交通省令で定めるところにより、護岸を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（魚道）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条の二</strong>
床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、魚道を設けるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　堰
</strong>
<div class="sho">
（構造の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
堰は、計画高水位（高潮区間にあつては、計画高潮位）以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（流下断面との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
可動堰の可動部（流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。次条及び第三十九条において同じ。）以外の部分（堰柱を除く。）及び固定堰は、流下断面（計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条、第五十八条第一項及び第六十一条第一項において同じ。）内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（可動堰の可動部の径間長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
可動堰の可動部の径間長（隣り合う堰柱の中心線間の距離をいう。以下この章において同じ。）は、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上（可動部の全長（両端の堰柱の中心線間の距離をいう。次項において同じ。）が、計画高水流量に応じ、同欄に掲げる値未満である場合には、その全長の値）とするものとする。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
項</td>
<td>
計画高水流量（単位　一秒間につき立方メートル）</td>
<td>
径間長（単位　メートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
五〇〇未満</td>
<td>
一五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
二</td>
<td>
五〇〇以上</td>
<td rowspan="2">
二〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二、〇〇〇未満</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
三</td>
<td>
二、〇〇〇以上</td>
<td rowspan="2">
三〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四、〇〇〇未満</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
四、〇〇〇以上</td>
<td>
四〇</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の表一の項の中欄に該当する場合において、可動堰の可動部の全長が三十メートル未満であるときは、前項の規定にかかわらず、可動部の径間長を十二・五メートル以上とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の表三の項又は四の項の中欄に該当する場合において、第一項の規定によれば径間長の平均値を五十メートル以上としなければならず可動堰の構造上適当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、可動部の径間長をそれぞれ同表三の項又は四の項の下欄に掲げる値未満のものとすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の表四の項の中欄に該当する場合においては、第一項の規定にかかわらず、流心部以外の部分に係る可動堰の可動部の径間長を三十メートル以上とすることができる。この場合においては、可動部の径間長の平均値は、前項の規定の適用がある場合を除き、四十メートル以上としなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
可動堰の可動部が起伏式である場合においては、国土交通省令で定めるところにより、可動部の径間長を前各項の規定によらないものとすることができる。
</div>
<div class="sho">
（可動堰の可動部の径間長の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
可動堰の可動部の一部を土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねるものとする場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、当該部分の径間長は、計画高水流量に応じ、次の表の第三欄に掲げる値以上とすることができる。この場合においては、可動部の径間長の平均値は、同条第二項に該当する可動堰の可動部を除き、同表の第四欄に掲げる値以上でなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
項</td>
<td>
計画高水流量（単位　一秒間につ<br />
き立方メートル）</td>
<td>
可動部のうち土砂吐き又は舟通<br />
しとしての効用を兼ねる部分の<br />
径間長（単位　メートル）</td>
<td>
可動部の径間長の平均値（単<br />
位　メートル）<br />
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
五〇〇未満</td>
<td>
一二・五</td>
<td>
一五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
五〇〇以上<br />
二、〇〇〇未満</td>
<td>
一二・五<br />
</td>
<td>
二〇<br />
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
二、〇〇〇以上<br />
四、〇〇〇未満</td>
<td>
一五<br />
</td>
<td>
三〇<br />
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
四、〇〇〇以上</td>
<td>
二〇</td>
<td>
四〇</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定によれば可動堰の可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長が著しく大となり、当該部分のゲートの構造上適当でなく、かつ、治水上の支障がないと認められる場合においては、国土交通省令で定めるところにより、可動部の径間長を同項後段の規定によらないものとすることができる。
</div>
<div class="sho">
（可動堰の可動部のゲートの構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
第十条第一項から第三項まで、第十一条及び第十二条の規定は、可動堰の可動部のゲートについて準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、可動堰の可動部のゲートの構造の基準に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（可動堰の可動部のゲートの高さ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に第二十条第一項の表の下欄に掲げる値を加えた値以上で、高潮区間においては計画高潮位を下回らず、その他の区間においては当該地点における河川の両岸の堤防（計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防）の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰の基礎部（床版を含む。）の高さ以下とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
背水区間に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第二十条第一項の表の下欄に掲げる値を加えた高さ
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
計画高水位（高潮区間にあつては、計画高潮位）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、前条第一項及び前項の規定によるほか、予測される地盤沈下及び河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（護床工等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
第三十四条から第三十五条の二までの規定は、堰を設ける場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（洪水を分流させる堰に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
第三十七条及び第四十一条の規定は、洪水を分流させる堰については、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　水門及び樋門
</strong>
<div class="sho">
（構造の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
水門及び樋門は、計画高水位（高潮区間にあつては、計画高潮位）以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
高規格堤防設置区間及び当該区間に係る背水区間における水門及び樋門にあつては、前項の規定によるほか、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えることができる構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
水門及び樋門（ゲート及び管理施設を除く。）は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（断面形）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量（舟の通行の用に供する水門にあつては、計画高水流量及び通行すべき舟の規模）を勘案して定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、河川及び準用河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川を横断して設ける水門の径間長等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
第三十七条から第三十九条まで（第三十八条第五項を除く。）の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、第三十七条中「可動堰の可動部（流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。次条及び第三十九条において同じ。）以外の部分（堰柱を除く。）及び固定堰」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分」と、第三十八条及び第三十九条中「可動堰の可動部」とあり、及び「可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と、第三十八条第一項中「堰柱」とあるのは、「門柱」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川を横断して設ける樋門で二門以上のゲートを有するものの内法幅は、五メートル以上とするものとする。ただし、内法幅が内法高の二倍以上となるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（ゲート等の構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（水門のゲートの高さ等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防（計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防）の高さを下回らないものとするものとする。ただし、高潮区間において水門の背後地の状況その他の特別の事情により治水上支障がないと認められるときは、水門の構造、波高等を考慮して、計画高潮位以上の適切な高さとすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四十一条第一項の規定は、河川を横断して設ける水門（流水を分流させる水門を除く。）のカーテンウォール及びゲートの高さについて、第四十二条の規定は、河川を横断して設ける水門のカーテンウォール及びゲートの高さについて準用する。この場合において、これらの規定中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理施設等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
第四十三条の規定は、水門及び樋門について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水門は、国土交通省令で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（護床工等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
第三十四条及び第三十五条の規定は、水門又は樋門を設ける場合について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　揚水機場、排水機場及び取水塔
</strong>
<div class="sho">
（揚水機場及び排水機場の構造の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
揚水機場及び排水機場のポンプ室（ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。）、吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（排水機場の吐出水槽等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
樋門を有する排水機場には、吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防（非常用の土砂等を備蓄し、又は環境を保全するために設けられる側帯を除く。第五十七条第一項、第六十五条第二項、第七十条第一項及び第七十二条において同じ。）の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは、排水機場の樋門が横断する堤防（計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防）の高さ以上とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（流下物排除施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（樋門）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四十九条第二項の規定は、揚水機場又は排水機場の樋門でポンプによる揚水又は排水のみの用に供されるものについては、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（取水塔の構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
取水塔（流下断面内に設けるものに限る。以下この条及び次条において同じ。）は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに取水塔に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
取水塔は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設けてはならない。ただし、取水口の規模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（護床工等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
第三十四条及び第三十五条の規定は、取水塔を設ける場合について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　橋
</strong>
<div class="sho">
（河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位（高潮区間にあつては、計画高潮位）以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（橋台）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
河岸又は川幅が五十メートル以上の河川、背水区間若しくは高潮区間に係る堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。）に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
堤防に設ける橋台（前項の橋台に該当するものを除く。）は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
</div>
<div class="sho">
（橋脚）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
河道内に設ける橋脚（基礎部（底版を含む。次項において同じ。）その他流水が作用するおそれがない部分を除く。以下この項において同じ。）の水平断面は、できるだけ細長い楕円形その他これに類する形状のものとし、かつ、その長径（これに相当するものを含む。）の方向は、洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし、橋脚の水平断面が極めて小さいとき、橋脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合であつて橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき、又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設けるときは、橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路（計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。）及び低水路の河岸の法肩から二十メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ二メートル以上の部分に、その他の高水敷においては高水敷（計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この項において同じ。）の表面から深さ一メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。
</div>
<div class="sho">
（径間長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離（河岸又は堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。）に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面（計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面）の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。）は、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によつて得られる値（その値が五十メートルを超える場合においては、五十メートル）以上とするものとする。ただし、径間長を次の式によつて得られる値（以下この項及び第三項において「基準径間長」という。）以上とすればその平均値を基準径間長に五メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から五メートルを減じた値（三十メートル未満となるときは、三十メートル）以上とすることができる。<MATH>Ｌ＝２０＋０．００５Ｑ</MATH><br />
　　　（この式において、Ｌ及びＱは、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
　　　　　Ｌ　径間長（単位　メートル）<br />
Ｑ　計画高水流量（単位　一秒間につき立方メートル））
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次の各号の一に該当する橋（国土交通省令で定める主要な公共施設に係るものを除く。）の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる値以上とすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル未満の河川に設ける橋　十二・五メートル
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル以上の河川に設ける橋　十五メートル
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル以上二千立方メートル未満の河川に設ける橋　二十メートル
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
基準径間長が二十五メートルを超えることとなる場合においては、第一項の規定にかかわらず、流心部以外の部分に係る橋の径間長を二十五メートル以上とすることができる。この場合においては、橋の径間長の平均値は、これらの規定により定められる径間長以上としなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設に近接して設ける橋の径間長については、これらの施設の相互の関係を考慮して治水上必要と認められる範囲内において国土交通省令で特則を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（桁下高等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
第四十一条第一項及び第四十二条の規定は、橋の桁下高について準用する。この場合において、これらの規定中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「橋の桁下高」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
橋面（路面その他国土交通省令で定める橋の部分をいう。）の高さは、背水区間又は高潮区間においても、橋が横断する堤防（計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防）の高さ以上とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（護岸等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
第三十四条及び第三十五条の規定は、橋を設ける場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理用通路の構造の保全）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
橋（取付部を含む。）は、国土交通省令で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
第六十一条第一項から第三項まで、第六十二条、第六十三条及び第六十四条の規定は、湖沼、遊水地その他これらに類するものの区域（国土交通省令で定める要件に該当する区域を除く。）内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして国土交通省令で定める橋については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この章（第六十四条及び前条を除く。）の規定は、ダム、堰又は水門と効用を兼ねる橋及び樋門又は取水塔に附属して設けられる橋については、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第九章　伏せ越し
</strong>
<div class="sho">
（適用の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。
</div>
<div class="sho">
（構造の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
伏せ越しは、計画高水位（高潮区間にあつては、計画高潮位）以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
</div>
<div class="sho">
（構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。）を横断して設ける伏せ越しにあつては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四十七条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。
</div>
<div class="sho">
（ゲート等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート（バルブを含む。次項において同じ。）を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十条第二項の規定は前項のゲートの開閉装置について、第四十三条の規定は伏せ越しについて準用する。
</div>
<div class="sho">
（深さ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
伏せ越しは、低水路（計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。）及び低水路の河岸の法肩から二十メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から、その他の高水敷においては高水敷（計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この条において同じ。）の表面から、堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。）の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ二メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第十章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
この政令の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物（以下「河川管理施設等」という。）については、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によつて設けられる河川管理施設等
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
臨時に設けられる河川管理施設等
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特殊な構造の河川管理施設等で、国土交通大臣がその構造が第二章から第九章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
河川管理施設等が、これに係る工事の着手（許可工作物にあつては、法第二十六条
の許可。以下この条において同じ。）があつた後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位又は計画高潮位（以下この条において「計画高水流量等」という。）の決定又は変更によつてこの政令の規定に適合しないこととなつた場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかつたものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築（災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。）に係る河川管理施設等については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条</strong>
河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計画（以下「暫定改良工事実施計画」という。）が定められた場合においては、当該暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位又は高潮位は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位又は計画高潮位とみなす。
</div>
<div class="sho">
（小河川の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条</strong>
計画高水流量が一秒間につき百立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、国土交通省令で定めるところにより、この政令の規定によらないものとすることができる。
</div>
<div class="sho">
（準用河川に設ける河川管理施設等への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条</strong>
準用河川に設ける河川管理施設等については、国土交通省令で定めるところにより、この政令の規定を準用する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等（既に法第二十六条の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。）がこの政令の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手（許可工作物にあつては、法第二十六条の許可）がこの政令の施行の後である改築（災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。）に係る河川管理施設等については、この限りでない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一〇月二五日政令第三三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、河川法の一部を改正する法律（平成三年法律第六十一号）の施行の日（平成三年十一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一月二四日政令第五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成四年二月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の際現に存する水門及び樋門（以下「水門等」という。）又は現に工事中の水門等（既に河川法第二十六条第一項の許可を受け、工事に着手するに至らないものを含む。）がこの政令の規定に適合しない場合においては、当該水門等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手（同項の許可を受けて設置される水門等にあっては、同項の許可）がこの政令の施行の後である改築（災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。）に係る水門等については、この限りでない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一一月二八日政令第三四三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日（平成九年十二月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の際現に存する床止め及び堰（以下「床止め等」という。）又は現に工事中の床止め等（既に河川法第二十六条第一項の許可を受け、工事に着手するに至らないものを含む。）が改正後の河川管理施設等構造令第三十五条の二（第四十四条において準用する場合を含む。）の規定に適合しない場合においては、当該床止め等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手（同項の許可を受けて設置される床止め等にあっては、同項の許可）がこの政令の施行の後である改築（災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。）に係る床止め等については、この限りでない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />]]>
      河川管理施設等構造令
   </content>
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<entry>
   <title>河川管理施設等構造令施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T13:46:11Z</published>
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河川管理施設等構造令施行規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>河川管理施設等構造令施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号
</div>
<br />
　河川管理施設等構造令
（昭和五十一年政令第百九十九号）の規定に基づき、及び同令
を実施するため、河川管理施設等構造令施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（ダムの構造計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
ダムの堤体及び基礎地盤（これと堤体との接合部を含む。次項及び第八条において同じ。）に関する構造計算は、ダムの非越流部の直上流部における水位が次の各号に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合における荷重を採用して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
常時満水位である場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
サーチャージ水位である場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設計洪水位である場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
フィルダムの堤体及び基礎地盤に関する構造計算は、前項の規定によるほか、ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下で、かつ、水位を急速に低下させる場合における荷重を採用して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（ダムの構造計算に用いる設計震度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
ダムの構造計算に用いる設計震度は、ダムの種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる値以上の値で当該ダムの実情に応じて定める値とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="3" ROWSPAN="2">
ダムの種類</td>
<td colspan="3">
地域の区分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
強震帯地域</td>
<td>
中震帯地域</td>
<td>
弱震帯地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td colspan="2">
重力式コンクリートダム</td>
<td>
〇・一二</td>
<td>
〇・一二</td>
<td>
〇・一〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td colspan="2">
アーチ式コンクリートダム</td>
<td>
〇・二四</td>
<td>
〇・二四</td>
<td>
〇・二〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
三</td>
<td rowspan="2">
フィルダム</td>
<td>
ダムの堤体がおおむね均一の材料によるもの</td>
<td>
〇・一五</td>
<td>
〇・一五</td>
<td>
〇・一二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他のもの</td>
<td>
〇・一五</td>
<td>
〇・一二</td>
<td>
〇・一〇</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ダムの非越流部の直上流部における水位がサーチャージ水位である場合は、第四条第二項の場合を除き、ダムの構造計算に用いる設計震度は、前項の規定により定めた値の二分の一の値とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
アーチ式コンクリートダムのゲートを堤体以外の場所に設ける場合における当該ゲートの構造計算に用いる設計震度は、前二項の規定により定めた値の二分の一の値とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の表に掲げる強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域は、国土交通大臣が別に定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（ダムの堤体の自重）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
河川管理施設等構造令
（以下「令」という。）第六条
のダムの堤体の自重は、ダムの堤体の材料の単位体積重量を基礎として計算するものとする。
</div>
<div class="sho">
（貯留水による静水圧の力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
令第六条の貯留水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。<br />
<MATH>Ｐ＝Ｗ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>ｈ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB></MATH><br />
〔この式において、Ｐ、Ｗ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>及びｈ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>は、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
Ｐ　貯留水による静水圧の力（単位　一平方メートルにつき重量トン）<br />
Ｗ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>　水の単位体積重量（単位　一立方メートルにつき重量トン）<br />
ｈ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>　次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位からダムの堤体と貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深（単位　メートル）<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
項</td>
<td>
貯水池の水位</td>
<td>
ダムの非越流部の直上流部における波浪を考慮した水位（単位　メートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位である場合</td>
<td>
常時満水位に風による波浪の貯水池の水面からの高さ及び地震による波浪の貯水池の水面からの高さを加えた水位</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
ダムの非越流部の直上流部における水位がサーチャージ水位である場合</td>
<td>
サーチャージ水位に風による波浪の貯水池の水面からの高さ及び地震による波浪の貯水池の水面からの高さの二分の一を加えた水位</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
ダムの非越流部の直上流部における水位が設計洪水位である場合</td>
<td>
設計洪水位に風による波浪の貯水池の水面からの高さを加えた水位</td>
</tr>
</table>
<br />
〕
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第五条第一項
及び前項の地震による波浪の貯水池の水面からの高さは、第二条第一項の規定により定めた設計震度の値を用いて計算するものとする。
</div>
<div class="sho">
（貯水池内に堆積する泥土による力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
令第六条の貯水池内に堆積する泥土による力は、ダムの堤体と貯水池内に堆積する泥土との接触面において鉛直方向及び水平方向に作用するものとし、鉛直方向に作用する力は堆積する泥土の水中における単位体積重量を基礎として計算するものとし、水平方向に作用する力は次の式によつて計算するものとする。<br />
<MATH>Ｐｅ＝ＣｅＷ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>ｄ</MATH><br />
〔この式において、Ｐｅ、Ｃｅ、Ｗ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>及びｄは、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
Ｐｅ　泥土による水平力（単位　一平方メートルにつき重量トン）<br />
Ｃｅ　適切な工学試験の結果又は類似のダムの構造計算に用いられた値に基づき定める泥圧係数<br />
Ｗ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>　堆積する泥土の水中における単位体積重量（単位　一立方メートルにつき重量トン）<br />
ｄ　貯水池内に堆積すると予想される泥土面からダムの堤体と堆積する泥土との接触面上の泥土による水平力を求めようとする点までの深さ（単位　メートル）〕
</div>
<div class="sho">
（地震時におけるダムの堤体の慣性力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
令第六条
の地震時におけるダムの堤体の慣性力は、ダムの堤体に水平方向に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。<br />
　　　<MATH>Ｉ＝ＷＫｄ</MATH><br />
　　　　この式において、Ｉ、Ｗ及びＫｄは、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
Ｉ　地震時におけるダムの堤体の慣性力（単位　一立方メートルにつき重量トン）<br />
Ｗ　ダムの堤体の自重（単位　一立方メートルにつき重量トン）<br />
Ｋｄ　第二条第一項又は第二項の規定により定めた設計震度
</div>
<div class="sho">
（地震時における貯留水による動水圧の力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
令第六条
の地震時における貯留水による動水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によつて計算するものとする。<br />
　　　<MATH>Ｐｄ＝０．８７５Ｗ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>ＫｄＨ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>ｈ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB></MATH><br />
　　　　〔この式において、Ｐｄ、Ｗ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>、Ｋｄ、Ｈ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>及びｈ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>は、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
Ｐｄ　地震時における貯留水による動水圧の力（単位　一平方メートルにつき重量トン）<br />
Ｗ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>　水の単位体積重量（単位　一立方メートルにつき重量トン）<br />
Ｋｄ　第二条第一項又は第二項の規定により定めた設計震度<br />
Ｈ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>　ダムの非越流部の直上流部における水位から基礎地盤までの水深（単位　メートル）<br />
ｈ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>　ダムの非越流部の直上流部における水位からダムの堤体と貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深（単位　メートル）〕
</div>
<div class="sho">
（貯留水による揚圧力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
令第六条
の貯留水による揚圧力は、ダムの堤体及び基礎地盤における揚圧力を求めようとする断面に対して垂直上向きに作用するものとし、断面の区分に応じ、次の表に掲げる値を基礎として計算するものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
断面の区分</td>
<td>
（一）</td>
<td colspan="3">
（二）</td>
<td>
（三）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
断面上の位置</td>
<td>
上流端</td>
<td colspan="3">
上流端と下流端との間</td>
<td>
下流端</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
一</td>
<td rowspan="3">
排水孔の効果が及ぶ断面</td>
<td rowspan="3">
上流側水圧の値</td>
<td>
（イ）</td>
<td>
（ロ）</td>
<td>
（ハ）</td>
<td rowspan="3">
下流側水圧の値</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
上流端と排水孔との間</td>
<td>
排水孔</td>
<td>
排水孔と下流端との間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（一）欄の値と（二）の（ロ）欄の値とを直線的に変化させた値</td>
<td>
（一）欄の値と（三）欄の値との差の五分の一以上の値に（三）欄の値を加えた値</td>
<td>
（二）の（ロ）欄の値と（三）欄の値とを直線的に変化させた値</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
排水孔の効果が及ばない断面又は排水孔の無いダムの断面</td>
<td>
上流側水圧と下流側水圧との差の三分の一以上の値に下流側水圧を加えた値</td>
<td colspan="3">
（一）欄の値と（三）欄の値とを直線的に変化させた値</td>
<td>
下流側水圧の値</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（コンクリートダムの安定性及び強度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
コンクリートダムは、第一条第一項に規定する場合において、ダムの堤体と基礎地盤との接合部及びその付近における剪断力による滑動に対し、必要な剪断摩擦抵抗力を有するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の剪断摩擦抵抗力は、次のイの式によつて計算するものとし、かつ、次のロの式を満たすものでなければならない。<br />
　　　イ　<MATH>Ｒｂ＝ｆＶ＋τ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>ｌ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB></MATH><br />
ロ　<MATH>Ｒｂ≧４Ｈ</MATH><br />
　　　　〔これらの式において、Ｒｂ、ｆ、Ｖ、τ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>、ｌ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>及びＨは、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
Ｒｂ　単位幅当たりの剪断摩擦抵抗力（単位　一メートルにつき重量トン）<br />
ｆ　適切な工学試験の結果又は類似のダムの構造計算に用いられた値に基づき定める内部摩擦係数<br />
Ｖ　単位幅当たりの剪断面に作用する垂直力（単位　一メートルにつき重量トン）<br />
τ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>　類似のダムに関する資料及び岩盤性状等により明らかな場合を除き、現場試験の結果に基づき定める剪断強度（単位　一平方メートルにつき重量トン）<br />
ｌ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>　剪断抵抗力が生ずる剪断面の長さ（単位　メートル）<br />
Ｈ　単位幅当たりの剪断力（単位　一メートルにつき重量トン）〕
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
コンクリートダムの堤体に生ずる応力は、第一条第一項に規定する場合において、標準許容応力を超えてはならないものとする。ただし、地震時において、ダムの堤体に生ずる圧縮応力については、標準許容応力にその三十パーセント以内の値を加えた値を超えてはならないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の標準許容応力は、ダムの堤体の材料として用いられるコンクリートの圧縮強度を基準とし、安全率を四以上として定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
重力式コンクリートダムの堤体は、第一条第一項に規定する場合において、その上流面に引つ張り応力を生じない構造とするものとする。ただし、局部的な引つ張り応力に対して鉄筋等で補強されているダムの堤体の部分については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（フィルダムの安定性及び堤体材料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
フィルダムは、第一条第一項及び第二項に規定する場合において、ダムの堤体の材料の性質及び基礎地盤の状況を考慮し、ダムの堤体の内部、ダムの堤体と基礎地盤との接合部及びその付近における滑りに対し、必要な滑り抵抗力を有するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の滑り抵抗力は、次のイの式によつて計算するものとし、かつ、次のロの式を満たすものでなければならない。<br />
　　　イ　<MATH>Ｒｓ＝シグマ｛（Ｎ－Ｕ）ｔａｎφ＋Ｃｌ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>｝</MATH><br />
ロ　<MATH>Ｒｓ≧１．２シグマＴ</MATH><br />
　　　　〔これらの式において、Ｒｓ、Ｎ、Ｕ、φ、Ｃ、ｌ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>及びＴは、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
Ｒｓ　単位幅当たりの滑り抵抗力（単位　一メートルにつき重量トン）<br />
Ｎ　円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅当たりの垂直分力（単位　一メートルにつき重量トン）<br />
Ｕ　円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅当たりの間げき圧（単位　一メートルにつき重量トン）<br />
φ　円形滑り面上の各分割部分の材料の内部摩擦角（単位　度）<br />
Ｃ　円形滑り面上の各分割部分の材料の粘着力（単位　一平方メートルにつき重量トン）<br />
ｌ<SUB><FONT SIZE="-1">１</span></SUB>　円形滑り面上の各分割部分の長さ（単位　メートル）<br />
Ｔ　円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅当たりの接線分力（単位　一メートルにつき重量トン）〕
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
フィルダムの堤体は、第一条第一項に規定する場合において、浸潤線がダムの堤体の下流側の法面と交わらない構造とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
フィルダムのしゃ水壁は、次の各号に定めるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
しゃ水壁の材料は、土質材料その他不透水性のものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
しゃ水壁の高さは、令第五条
の規定による値以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
しゃ水壁及びこれと基礎地盤との接合部は、貫孔作用が生じないものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
基礎地盤から堤頂までの高さが三十メートル以上で、かつ、その堤体がおおむね均一の材料によるフィルダムの構造は、第一項及び第三項の規定によるほか、堤体の材料及び設計等について類似のダムに用いられた適切な工学試験又は計算等に基づき安全の確認されたものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
フィルダムには、ダムの堤体の点検、修理等のため貯水池の水位を低下させることができる放流設備を設けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（ダムのゲートに作用する荷重）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
令第十一条
に規定するダムのゲートに作用する荷重のうち、ゲートの自重、貯留水による静水圧の力、貯水池内に堆積する泥土による力、地震時におけるゲートの慣性力及び地震時における貯留水による動水圧の力については、第三条から第七条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「ダムのゲート」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ダムのゲートに作用する荷重としては、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げるものを採用するものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
項</td>
<td>
区分</td>
<td>
荷重</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
地震時以外の時</td>
<td>
Ｗ、Ｐ、Ｐｅ、Ｐｉ、Ｐ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
地震時</td>
<td>
Ｗ、Ｐ、Ｐｅ、Ｐｉ、Ｉ、Ｐｄ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
備考<br />
この表において、Ｗ、Ｐ、Ｐｅ、Ｐｉ、Ｉ、Ｐｄ及びＰ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>は、それぞれ次の荷重を表すものとする。<br />
Ｗ　ゲートの自重<br />
Ｐ　貯留水による静水圧の力<br />
Ｐｅ　貯水池内に堆積する泥土による力<br />
Ｐｉ　貯留水の氷結時における力<br />
Ｉ　地震時におけるゲートの慣性力<br />
Ｐｄ　地震時における貯留水による動水圧の力<br />
Ｐ<SUB><FONT SIZE="-1">０</span></SUB>　ゲートの開閉によつて生ずる力</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の表において採用する荷重によりダムのゲートに生ずる応力は、適切な工学試験の結果に基づき定める許容応力を超えてはならないものとする。
</div>
<div class="sho">
（ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
越流型洪水吐きの引上げ式ゲートの最大引上げ時におけるゲートの下端及び越流型洪水吐きに附属して設けられる橋、巻上げ機その他の堤頂構造物は、設計洪水位において放流されることとなる流量の流水の越流水面から一・五メートル以上の距離を置くものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ダム設計洪水流量の流水が洪水吐きを流下する場合における越流水深が二・五メートル以下であるダムに関する前項の規定の適用については、同項中「一・五メートル」とあるのは、「一・〇メートル」とする。
</div>
<div class="sho">
（ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二</strong>
越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。）の高さが当該ダムの設計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、第十七条から第十九条までの規定を当該ダムの洪水吐きについて準用する。この場合において、これらの規定中「可動部」とあるのは、「越流型洪水吐き」と、「径間長」とあるのは、「越流部の幅（洪水吐きの越流部が門柱、橋脚等によつて分割されているときは、分割されたそれぞれの越流部の幅をいう。）」と、第十七条及び第十九条中「径間長に応じた径間数」とあるのは、「当該越流部の幅に応じた越流部の数」と、第十九条中「可動堰」とあるのは、「ダム」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
令第十六条
の貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造は、成木に達したときの樹木の樹冠投影面積を樹林帯を設置する土地の区域の面積で除した値が十分の八以上であるものとする。
</div>
<div class="sho">
（高規格堤防の構造計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の二</strong>
高規格堤防及びその地盤に関する構造計算は、河道内の水位が次に掲げる場合及び河道内の水位が高規格堤防設計水位以下で、かつ、水位が急速に低下する場合における荷重を採用して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
平水位である場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
計画高水位である場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
高規格堤防設計水位である場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
高規格堤防の構造計算は、高規格堤防の表法肩から令第二十一条第一項
及び第二項
の規定による天端幅の部分より堤内地側の部分の敷地である土地が、通常の利用に供することができるものであるものとして行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（高規格堤防の構造計算に用いる設計震度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の三</strong>
高規格堤防及びその地盤の滑りに関する構造計算に用いる設計震度は、第二条第四項の強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ〇・一五、〇・一二及び〇・一〇とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
高規格堤防の地盤の液状化に関する構造計算に用いる高規格堤防の表面における設計震度は、前項に規定する値に一・二五を乗じて得た値とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河道内の水位が平水位を超え計画高水位以下である場合は、高規格堤防及びその地盤の構造計算に用いる設計震度は、前二項に規定する値の二分の一の値とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（高規格堤防に作用する荷重）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の四</strong>
第三条、第四条第一項及び第六条の規定は、高規格堤防及びその地盤に作用する荷重について準用する。この場合において、第三条及び第四条第一項中「ダムの堤体」とあるのは、「高規格堤防」と、第四条第一項中「貯留水」とあるのは、「河道内の流水」と、「次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは、「河道内の流水の水位」と、第六条中「ダムの堤体」とあるのは、「高規格堤防及びその地盤」と、「第二条第一項又は第二項の規定により定めた設計震度」とあるのは、「第十三条の三第一項に規定し、又は同条第三項の規定により定めた設計震度」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第二十二条の二
の越流水によるせん断力は、高規格堤防と越流水との接触面において作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。<br />
　　　<MATH>τ＝ＷｏｈｓＩｅ</MATH><br />
　　　　〔この式において、τ、Ｗｏ、ｈｓ及びＩｅは、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
τ　越流水によるせん断力（単位　一平方メートルにつき重量トン）<br />
Ｗｏ　水の単位体積重量（単位　一立方メートルにつき重量トン）<br />
ｈｓ　高規格堤防の表面における越流水の水深（単位　メートル）<br />
Ｉｅ　越流水のエネルギー勾配〕
</div>
<div class="sho">
（高規格堤防の安定性）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の五</strong>
高規格堤防は、第十三条の二第一項に規定する場合において、河道内の流水による洗掘に対し、必要な抵抗力を有するものとし、かつ、河道内の水位が高規格堤防設計水位である場合において、越流水によるせん断力による洗掘に対し、必要なせん断抵抗力を有するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
高規格堤防は、第十三条の二第一項に規定する場合において、高規格堤防の内部及び高規格堤防の地盤面の付近における滑りに対し、必要な滑り抵抗力を有するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十条第二項の規定は、前項の滑り抵抗力について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
高規格堤防は、第十三条の二第一項に規定する場合において、浸潤線が高規格堤防の裏側の表面と交わらない構造とするものとし、かつ、高規格堤防の地盤面の付近における浸透に対し、必要な抵抗力を有するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
高規格堤防の地盤は、河道内の水位が計画高水位以下である場合において、地震時の液状化に対し、必要な抵抗力を有するものとする。
</div>
<div class="sho">
（堤防の側帯）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
令第二十四条
に規定する側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一種側帯　旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所に設けるものとし、その幅は、一級河川の指定区間外においては五メートル以上、一級河川の指定区間内及び二級河川においては三メートル以上とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二種側帯　非常用の土砂等を備蓄するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、五メートル以上で、かつ、堤防敷（側帯を除く。）の幅の二分の一以下（二十メートル以上となる場合は、二十メートル）とし、その長さは、おおむね長さ十メートルの堤防の体積（百立方メートル未満となる場合は、百立方メートル）の土砂等を備蓄するために必要な長さとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三種側帯　環境を保全するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、五メートル以上で、かつ、堤防敷（側帯を除く。）の幅の二分の一以下（二十メートル以上となる場合は、二十メートル）とすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（堤防に沿つて設置する樹林帯の構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条の二</strong>
令第二十六条の二
の堤防に沿つて設置する樹林帯の構造は、堤内の土地にある樹林帯にあつては、成木に達したときの胸高直径が三十センチメートル以上の樹木が十平方メートル当たり一本以上あるものその他洪水時における破堤の防止等の効果がこれと同等以上のものとする。
</div>
<div class="sho">
（堤防の管理用通路）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
令第二十七条
に規定する管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
幅員は、三メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
建築限界は、次の図に示すところによること。<br />
<A HREF="018004-001.gif" TARGET="_blank"><img src="018004-001.gif" alt=""></a><br />
</div>
</div>
<div class="sho">
（床止めの設置に伴い必要となる護岸）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
令第三十五条
に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から十メートルの地点又は護床工の上流端から五メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から十五メートルの地点又は護床工の下流端から五メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
河岸（低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。）又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあつては、河岸又は堤防の高さとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（床止めの設置に伴い必要となる魚道）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条の二</strong>
令第三十五条の二
の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（可動堰の可動部の径間長の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
令第三十八条第三項
に規定する場合における可動部の径間長は、同条第一項
の規定による径間長に応じた径間数に一を加えた値で可動部の全長を除して得られる値以上とすることができる。ただし、可動部の径間長の平均値が三十メートルを超えることとなる場合においては、流心部以外の部分に係る可動部の径間長を三十メートル以上とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（可動堰の可動部が起伏式である場合における可動部の径間長の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
令第三十八条第五項
に規定する場合における可動部の径間長は、同条第二項
に該当する場合を除き、ゲートの直高が二メートル以下の場合は、ゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十分の一となる値（十五メートル未満となる場合は、十五メートル）以上とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（可動堰の可動部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
令第三十九条第二項
に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰の可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分（以下この条において「兼用部分以外の部分」という。）の径間長が計画高水流量に応じ、同条第一項の表の第四欄に掲げる値を十メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十五分の一以下となる場合においては、当該径間長を同表の第四欄に掲げる値以上とすることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、可動部の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満であり、かつ、兼用部分以外の部分の可動部の全長が三十メートル未満である場合　十二・五メートル
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
計画高水流量が一秒間につき二千立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が五十メートル以上である場合　令第三十九条第一項
の規定による径間長に応じた径間数に一を加えた値で兼用部分以外の部分の可動部の全長を除して得られる値
</div>
</div>
<div class="sho">
（可動堰の可動部のゲートに作用する荷重）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
第四条、第六条及び第七条の規定は、可動堰の可動部のゲートに作用する荷重について準用する。この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「可動堰の可動部のゲート」と、第四条第二項中「第二条第一項の規定により定めた設計震度」とあり、並びに第六条及び第七条中「第二条第一項又は第二項の規定により定めた設計震度」とあるのは、「第二十条第二項に規定する設計震度」と、第四条第一項中「次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは、「計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位」と、同条第二項中「令第五条第一項
及び前項」とあるのは、「前項」と、第七条中「ダム」とあるのは、「可動堰」と、「ダムの非越流部の直上流部における水位」とあるのは、「計画湛水位」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、第二条第四項の強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ〇・一二、〇・一二及び〇・一〇とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
可動堰の可動部のゲートについては、第一項に規定するもののほか、必要に応じ、洪水時又は高潮時における動水圧その他のゲートに作用する荷重を計算するものとする。
</div>
<div class="sho">
（可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲート（潮止めをその設置の目的に含む堰のゲートを除く。）の構造の基準は、前条に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る低水路の河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ゲートの直高は、三メートル以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。
</div>
</div>
<div class="sho">
（堰の設置に伴い必要となる護岸等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
第十六条及び第十六条の二の規定は、堰の設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（水門の径間長の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
第十七条及び第十九条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、第十七条及び第十九条中「可動部」とあり、及び第十九条中「可動堰の可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
令第五十二条第二項
の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理橋の設計自動車荷重は、二十トンとすること。ただし、管理橋の幅員が三メートル未満の場合は、この限りでない。
</div>
</div>
<div class="sho">
（水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水門が横断する河川に設ける護岸については、第十六条各号の規定を準用する。この場合において、同条第一号及び第三号中「床止め」とあるのは、「水門」と、同条第一号中「上流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ十メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第十六条第三号及び第四号の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「床止め」とあるのは、「水門又は樋門」と読み替えるものとする。
</div>
</div>
<div class="sho">
（取水塔の設置に伴い必要となる護岸）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
取水塔の設置に伴い必要となる護岸は、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合を除き、取水塔の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ取水塔と河岸又は堤防との距離の二分の一（令第六十三条第一項
の規定による基準径間長の二分の一を超えることとなる場合は、基準径間長の二分の一。十メートル未満となる場合は、十メートル）の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第十六条第三号及び第四号の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「床止め」とあるのは、「取水塔」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（主要な公共施設に係る橋）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
令第六十三条第二項
の国土交通省令で定める主要な公共施設に係る橋は、次の各号に掲げるものに係る橋とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
全国新幹線鉄道整備法
（昭和四十五年法律第七十一号）第二条
に規定する新幹線鉄道
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）第三条第一号
に規定する高速自動車国道
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に規定する道路以外の道路で幅員三十メートル以上のもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（近接橋の特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
令第六十三条第四項
に規定する河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設（以下この項において「既設の橋等」という。）に近接して設ける橋（以下この条において「近接橋」という。）の径間長は、令第六十三条第一項
から第三項
までに規定するところによるほか、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより近接橋の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とするものとする。ただし、既設の橋等の改築又は撤去が五年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
既設の橋等と近接橋との距離（洪水時の流心線に沿つた見通し線（以下この項において「見通し線」という。）上における既設の橋等の橋脚、堰柱等（以下この項において「既設の橋脚等」という。）と近接橋の橋脚との間の距離をいう。次号において同じ。）が令第六十三条第一項
の規定による基準径間長未満である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
既設の橋等と近接橋との距離が、令第六十三条第一項
の規定による基準径間長以上であつて、かつ、川幅（二百メートルを超えることとなる場合は、二百メートル）以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定によれば近接橋の径間長が七十メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長を令第六十三条第一項
の規定による基準径間長から十メートルを減じた値以上とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定によれば近接橋の流心部の径間長が七十メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長の平均値を令第六十三条第一項
の規定による基準径間長から十メートルを減じた値（三十メートル未満となる場合は、三十メートル）以上とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（橋面）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
令第六十四条第二項
の国土交通省令で定める橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。
</div>
<div class="sho">
（橋の設置に伴い必要となる護岸）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ令第六十三条第一項
の規定による基準径間長の二分の一の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ十メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
護岸の高さについては、第十六条第三号及び第四号の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。
</div>
</div>
<div class="sho">
（管理用通路の保全のための橋の構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
令第六十六条
の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋（取付部を含む。）の構造は、管理用通路（管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路）の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（適用除外の対象とならない区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
令第六十七条第一項
の国土交通省令で定める要件に該当する区域は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域とする。
</div>
<div class="sho">
（治水上の影響が著しく小さい橋）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
令第六十七条第一項
の国土交通省令で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
高水敷に設ける橋で小規模なもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
令第七十五条
に規定する暫定改良工事実施計画が定められた場合における令及びこの省令の規定の適用については、次の各号に定めるところによるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
堤防及び床止めについては、暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位又は高潮位は、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位又は計画高潮位とみなすものとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
堤防及び床止め以外の河川管理施設等については、令及びこの省令の規定を適用すれば当該河川管理施設等の機能の維持が著しく困難となる場合その他特別の事情により著しく不適当であると認められる場合においては、暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位又は高潮位は、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位又は計画高潮位とみなすものとする。
</div>
</div>
<div class="sho">
（小河川の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
令第七十六条
に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が〇・六メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
項</td>
<td>
計画高水流量（単位　一秒間につき立方メートル）</td>
<td>
天端幅（単位　メートル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
五〇未満</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
五〇以上<br />
一〇〇未満</td>
<td>
二・五</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が〇・六メートル未満である区間においては、計画高水流量が一秒間につき五十立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が二・五メートル以上である場合は、計画高水位に〇・三メートルを加えた値以上とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
堤防に設ける管理用通路は、川幅が十メートル未満である区間においては、幅員は、二・五メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。<br />
<A HREF="018004-002.gif" TARGET="_blank"><img src="018004-002.gif" alt=""></a><br />
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
橋については、令第六十二条第二項
中「二十メートル」とあるのは、「十メートル」と、「二メートル」とあるのは、「一メートル」と、「一メートル」とあるのは、「〇・五メートル」と読み替えて同項
の規定を適用すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
伏せ越しについては、令第七十二条
中「二十メートル」とあるのは、「十メートル」と、「二メートル」とあるのは、「一メートル」と読み替えて同条
の規定を適用すること。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一〇月一六日建設省令第一七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等（既に河川法（昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。）第二十六条の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。）が改正後の河川管理施設等構造令施行規則第二条第一項又は第二十条第二項の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、工事の着手（許可工作物にあつては、法第二十六条の許可）がこの省令の施行の後である改築（災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。）に係る河川管理施設等については、この限りでない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年七月一〇日建設省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一月三一日建設省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、平成四年二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一一月二八日建設省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、河川法の一部を改正する法律（平成九年法律第六十九号）の施行の日（平成九年十二月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />]]>
      河川管理施設等構造令施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則</title>
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   <published>2008-02-12T13:46:15Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:37:17Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号
</div>
<br />
　河川法
（昭和三十九年法律第百六十七号）及び河川法施行法
（昭和三十九年法律第百六十八号）を実施するため、河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（附帯工事の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において「附帯工事」とは、河川工事により必要を生じた河川工事以外の工事で、河川法
（以下「法」という。）第二十六条第一項
の許可を要する工作物（その設置が法又は法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定に違反するものを除く。）に関するもの（除却のみのものを除く。）をいう。
</div>
<div class="sho">
（通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
地方整備局長（北海道開発局長を含む。以下同じ。）又は都道府県知事は、附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは、当該附帯工事に係る工作物の管理者（以下「工作物の管理者」という。）にその旨を通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（費用の負担限度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
附帯工事に要する費用のうち当該河川工事の費用を負担すべき者の負担する費用の額は、当該附帯工事に係る工作物の従前の機能を保持するために必要な費用（従前の構造によることが困難又は不適当な場合においては、これに代わるべき必要な施設を設置するために必要な費用）の額の範囲内とする。
</div>
<div class="sho">
（河川管理者の施行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画（以下「附帯工事計画」という。）を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
附帯工事計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
工作物の名称又は種類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工事の施行場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工事の設計及び実施計画
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
工期
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
工事に要する費用及びその負担に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事計画を定めようとする場合において、附帯工事に要する費用の全部又は一部を工作物の管理者に負担させようとするときは、あらかじめ、費用の負担について当該工作物の管理者と協定を結んでおかなければならない。当該附帯工事計画を変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（工作物の管理者の施行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
工作物の管理者が附帯工事を施行し、その工事に要する費用について国又は都道府県の負担を受けようとするときは、地方整備局長又は都道府県知事に別記様式第一による工事計画書及び図面を添付し、費用負担の申請をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方整備局長又は都道府県知事が、第一項の申請を受理したときは、国又は都道府県が負担すべき費用の額を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、工作物の管理者が前項の規定により定められた費用の額の変更を求める場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（地方整備局長又は都道府県知事の指示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
地方整備局長又は都道府県知事は、工作物の管理者が附帯工事を施行する場合においては、当該附帯工事の施行又は国若しくは都道府県の負担金の使用について、必要な指示を行ない、検査をし、又は報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（書類帳簿の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
工作物の管理者は、その施行する附帯工事の施行状況、費用の収支、物品の出納その他必要な事項を明らかにする書類帳簿を備えておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（工作物の引継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
地方整備局長又は都道府県知事が施行する附帯工事が竣功し、当該工作物を工作物の管理者に引き継ぐ場合において工作物の管理者が負担する金額がある場合には、別記様式第二による附帯工事費精算書を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（竣功検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
工作物の管理者は、その施行する附帯工事が竣功したときは、別記様式第二による附帯工事費精算書を添付し、地方整備局長又は都道府県知事に竣功の検査を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方整備局長又は都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該附帯工事が国又は都道府県の負担の内容及び負担金の決定に附した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、その負担金の額を確定し、これを工作物の管理者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（負担金の還付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
地方整備局長又は都道府県知事は、次の各号の一に該当するときは、工作物の管理者に対し、第五条第三項の負担金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、又は交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
附帯工事の全部又は一部を施行しないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負担金を交付の目的以外に使用したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
この省令若しくは法若しくは法に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第六条の規定による指示に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（剰余金、残存物件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
工作物の管理者は、その施行した附帯工事の費用に剰余が生じたときは、国又は都道府県にこれを返還しなければならない。ただし、工作物の管理者が費用の一部を負担した場合においては、剰余金に国又は都道府県が負担した割合を乗じて得た金額を返還するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
附帯工事の費用で購入した残存物件又は附帯工事によつて生じた物件がある場合においては、金銭に換算して、前項の剰余金に算入しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、地方整備局長又は都道府県知事が附帯工事を施行し、第四条第三項の規定に基づき工作物の管理者が費用の全部又は一部を負担した場合における精算について準用する。
</div>
<div class="sho">
（この省令の規定の指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
第二条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条、第九条、第十条各号列記以外の部分、第十一条第一項及び第三項の規定は、法第九条第五項
の規定により指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条（見出しを含む。）、第八条、第九条、第十条、第十一条第三項</td>
<td>
都道府県知事</td>
<td>
指定都市の長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第一項、第六条、第九条第二項</td>
<td>
都道府県の</td>
<td>
指定都市の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第二項</td>
<td>
都道府県が</td>
<td>
指定都市が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十一条第一項</td>
<td>
都道府県</td>
<td>
指定都市</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（この省令の規定の指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第一条、第二条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条第一項及び第三項の規定は、法第十条第二項
の規定により指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一条、第十一条第一項</td>
<td>
都道府県</td>
<td>
指定都市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条、第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第二項、第六条（見出しを含む。）、第八条、第九条、第十条、第十一条第三項</td>
<td>
都道府県知事</td>
<td>
指定都市の長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第一項、第六条、第九条第二項、第十条第三号</td>
<td>
都道府県の</td>
<td>
指定都市の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第二項</td>
<td>
都道府県が</td>
<td>
指定都市が</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（この省令の規定の市町村長が河川工事を行う場合への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この省令の規定は、法第十六条の三第一項
の規定による協議に基づき市町村長が河川工事を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第二条</td>
<td>
地方整備局長（北海道開発局長を含む。以下同じ。）又は都道府県知事</td>
<td>
市町村長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第一項及び第三項、第五条第一項及び第三項、第六条（見出しを含む。）、第八条、第九条、第十条、第十一条第三項</td>
<td>
地方整備局長又は都道府県知事</td>
<td>
市町村長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第一項及び第三項、第九条第二項、第十一条第一項</td>
<td>
国又は都道府県</td>
<td>
市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条</td>
<td>
国若しくは都道府県</td>
<td>
市町村</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
河川法施行規則（昭和四十年建設省令第七号）附則第二条の規定による廃止前の河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則（昭和二十六年建設省令第二十一号）によつて行なつた処分その他の手続で、この省令中相当する規定のあるものに係るものについては、この省令の規定の適用については、この省令の規定によつて行なつたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一〇月一九日建設省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二七日建設省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一一月二八日建設省令第二〇号）</strong>
<br />
この省令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日（平成九年十二月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月三一日建設省令第一〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月一八日建設省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、河川法の一部を改正する法律（平成十二年法律第五十三号）の施行の日（平成十二年十月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
別記様式第一　（第五条関係）
<br />
別記様式第二　（第八条関係）
<br />]]>
      河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>河川法</title>
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   <published>2008-02-12T13:46:18Z</published>
   <updated>2008-02-26T07:23:09Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
河川法</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>河川法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年七月二九日法律第八九号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第八条）
<br />
第二章　河川の管理
<br />
第一節　通則（第九条―第十五条）
<br />
第二節　河川工事等（第十六条―第二十二条の二）
<br />
第三節　河川の使用及び河川に関する規制
<br />
第一款　通則（第二十三条―第三十七条）
<br />
第二款　水利調整（第三十八条―第四十三条）
<br />
第三款　ダムに関する特則（第四十四条―第五十一条）
<br />
第四款　緊急時の措置（第五十二条―第五十三条の二）
<br />
第四節　河川保全区域（第五十四条・第五十五条）
<br />
第五節　河川予定地（第五十六条―第五十八条）
<br />
第二章の二　河川立体区域（第五十八条の二―第五十八条の七）
<br />
第三章　河川に関する費用（第五十九条―第七十四条）
<br />
第四章　監督（第七十五条―第七十九条の二）
<br />
第五章　社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会（第八十条―第八十六条）
<br />
第六章　雑則（第八十七条―第百一条）
<br />
第七章　罰則（第百二条―第百九条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（河川管理の原則等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川の流水は、私権の目的となることができない。
</div>
<div class="sho">
（河川及び河川管理施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯（堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。）その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
</div>
<div class="sho">
（一級河川）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川（公共の水流及び水面をいう。以下同じ。）で国土交通大臣が指定したものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前二項の規定により関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
一級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第一項の規定による河川の指定の手続に準じて行なわれなければならない。
</div>
<div class="sho">
（二級河川）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第一項の規定による指定の手続に準じて行なわれなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
二級河川について、前条第一項の一級河川の指定があつたときは、当該二級河川についての第一項の指定は、その効力を失う。
</div>
<div class="sho">
（河川区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地（河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。）の区域
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
河川管理施設の敷地である土地の区域
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
堤外の土地（政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ。）の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防（以下「高規格堤防」という。）については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、第一項第二号の区域のうち、その管理する樹林帯（堤外の土地にあるものを除く。）の敷地である土地の区域（以下単に「樹林帯区域」という。）については、その区域を指定しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
河川管理者は、第一項第三号の区域、高規格堤防特別区域又は樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
河川管理者は、港湾法
（昭和二十五年法律第二百十八号）に規定する港湾区域又は漁港漁場整備法
（昭和二十五年法律第百三十七号）に規定する漁港の区域につき第一項第三号
の区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
河川管理者は、森林法
（昭和二十六年法律第二百四十九号）第二十五条
若しくは第二十五条の二
の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第三十条
若しくは第三十条の二
の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第四十一条
の規定に基づき保安施設地区として指定された土地又は同法第四十四条
において準用する同法第三十条
の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地につき樹林帯区域の指定又はその変更をしようとするときは、農林水産大臣（都道府県知事が同法第二十五条の二
の規定に基づき指定した保安林又は同法第三十条の二
の規定に基づき告示した保安林予定森林については、当該都道府県知事）に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（河川管理者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。
</div>
<div class="sho">
（河川工事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律において「河川工事」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　河川の管理
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　通則
</strong>
<div class="sho">
（一級河川の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣が指定する区間（以下「指定区間」という。）内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項
の指定都市（以下「指定都市」という。）の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による区間の指定について準用する。この場合において、第三項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事及び当該区間の存する指定都市の長」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第五項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（二級河川の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定に基づく都道府県知事による区間の指定について準用する。この場合において、同条第三項中「関係都道府県知事の意見をきかなければ」とあるのは、「当該区間の存する指定都市の長の同意を得なければ」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（境界に係る二級河川の管理の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による協議に基づき、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。
</div>
<div class="sho">
（河川の台帳）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
</div>
<div class="sho">
（河川管理施設等の構造の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（河川管理施設の操作規則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
河川管理者は、その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長若しくは当該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負担する者で政令で定めるものの意見をきかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（他の河川管理者に対する協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
河川管理者は、前条第一項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第二十三条から第二十九条までの規定による処分（当該処分に係る第七十五条の規定による処分を含む。）をしようとする場合において、当該操作規則に基づく操作又は当該河川工事若しくは当該処分に係る工事その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者に協議しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　河川工事等
</strong>
<div class="sho">
（河川整備基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持（次条において「河川の整備」という。）についての基本となるべき方針に関する事項（以下「河川整備基本方針」という。）を定めておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び環境基本計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川整備計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条の二</strong>
河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画（以下「河川整備計画」という。）を定めておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。
</div>
<div class="sho">
（市町村長の施行する工事等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条の三</strong>
市町村長は、第九条第五項及び第十条第二項の規定による場合のほか、第九条第一項及び第二項並びに第十条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
市町村長は、第一項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（兼用工作物の工事等の協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は工作物（以下「他の工作物」という。）とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、前項の規定による協議に基づき、他の工作物の管理者が河川管理施設の工事、維持又は操作を行なう場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（工事原因者の工事の施行等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
河川管理者は、河川工事以外の工事（以下「他の工事」という。）又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為（以下「他の行為」という。）によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に行わせることができる。
</div>
<div class="sho">
（附帯工事の施行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
河川管理者は、河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。
</div>
<div class="sho">
（河川管理者以外の者の施行する工事等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
河川管理者以外の者は、第十一条、第十六条の三第一項、第十七条第一項及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。
</div>
<div class="sho">
（工事の施行に伴う損失の補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）第九十三条第一項
の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、河川管理者（当該河川工事が河川管理者以外の者が行なうものであるときは、その者。以下この条において同じ。）は、これらの工事をすることを必要とする者（以下この条において、「損失を受けた者」という。）の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、河川管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて河川管理者が当該工事を施行することを要求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による損失の補償は、河川工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条
の規定による裁決を申請することができる。
</div>
<div class="sho">
（洪水時等における緊急措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
洪水、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その附近に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、第一項の規定による収用、使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法第九十四条
の規定による裁決を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第二項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、河川管理者は、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の二</strong>
河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要な限度において、その高規格堤防の部分を原状に回復する措置又はその原状回復若しくは保全のために必要な地盤の修補、物件の除却その他の措置（以下「原状回復措置等」という。）をとることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により他人の土地において原状回復措置等をとろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の所有者及び占有者に通知して、その意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、他人の占有する土地に立ち入るときは、前項の規定によるほか、第八十九条第二項から第五項までの規定によらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による原状回復措置等を拒み、又は妨げてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
河川管理者は、第一項の規定による原状回復措置等により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　河川の使用及び河川に関する規制
</strong>
<br />
　　　　　<strong>
第一款　通則
</strong>
<div class="sho">
（流水の占用の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（土地の占用の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。）を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（土石等の採取の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
河川区域内の土地において土石（砂を含む。以下同じ。）を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（工作物の新築等の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第一項の許可の申請又は第九十五条の規定による協議があつた場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設（樹林帯を除く。）を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域（次項及び次条第三項において「特定樹林帯区域」という。）内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（土地の掘削等の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為（前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。）又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第二項第一号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
盛土
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
竹木の栽植又は伐採
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
樹林帯区域内の土地においては、第一項の規定にかかわらず、次の各号（特定樹林帯区域内の土地にあつては、第二号及び第三号）に掲げる行為については、同項の許可を要しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
竹木の栽植
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
通常の管理行為で政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土により河川管理施設又は前条第一項の許可を受けて設置された工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設又は当該工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第一項の許可をし、又は第九十五条の規定による協議に応じてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前条第三項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は切土について第一項の許可の申請又は第九十五条の規定による協議があつた場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（竹木の流送等の禁止、制限又は許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（許可工作物の使用制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二十六条第一項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。
</div>
<div class="sho">
（原状回復命令等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
第二十六条第一項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（流水占用料等の徴収等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条から第二十五条までの許可を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料（以下「流水占用料等」という。）を徴収することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
流水占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣又は指定都市の長は、第二十三条から第二十五条までの許可をしたときは、速やかに、当該許可に係る事項を当該許可に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。当該許可について第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（許可に基づく地位の承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第二十三条から第二十七条までの許可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、第二十三条から第二十五条までの許可に基づく権利を承継し、又は第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地（以下この条において「許可に係る工作物等」という。）を承継する法人に限る。）は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十六条第一項又は第二十七条第一項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（権利の譲渡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
第二十三条から第二十五条までの許可に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
</div>
<div class="sho">
（関係行政機関の長との協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
国土交通大臣は、水利使用（流水の占用又は第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。）に関し、第二十三条、第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可又は前条第一項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、関係行政機関の長に協議しなければならない。これらの規定による許可に関し第七十五条の規定による処分をしようとするとき、又は都道府県知事が第七十九条第二項第四号の同意の申請をした場合においてその申請に対する処分をしようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、第二十七条第一項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為により著しい影響を受ける事業があるときは、当該事業を主管する行政機関の長に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（関係地方公共団体の長の意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条、第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可又は第三十四条第一項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が前条第一項の政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これらの規定による許可に関し第七十五条の規定による処分をしようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定都市の長は、水利使用に関し、第九条第五項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
指定都市の長は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国土交通大臣は、第二十七条第一項の許可をしようとする場合において、当該許可が政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（河川管理者の工作物に関する工事の施行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
河川管理者は、第二十六条第一項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第二款　水利調整
</strong>
<div class="sho">
（水利使用の申請があつた場合の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
河川管理者は、水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、申請者の氏名、水利使用の目的その他国土交通省令で定める事項を第二十三条から第二十九条までの規定による許可を受けた者及び政令で定める河川に関し権利を有する者（以下「関係河川使用者」と総称する。）に通知しなければならない。ただし、当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者及び当該水利使用を行うことについて同意をした者については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（関係河川使用者の意見の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。
</div>
<div class="sho">
（申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
河川管理者は、水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとする場合において、前条の申出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用により損失を受けるものがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係河川使用者のすべての同意がある場合を除き、次の各号の一に該当する場合でなければ、その許可をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該水利使用に係る事業が関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業に比し公益性が著しく大きい場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
損失を防止するために必要な施設（以下「損失防止施設」という。）を設置すれば関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項第一号に該当するものとして水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとする場合においては、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水利使用の許可に係る損失の補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
水利使用に関する第二十三条又は第二十六条第一項の許可により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可を受けた者がその損失を補償しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（損失の補償の協議等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
前条の規定による損失の補償で関係河川使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による協議が成立しない場合においては、当事者は、政令で定めるところにより、河川管理者の裁定を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、前項の裁定をする場合において、損失の補償として、損失防止施設を設置すべき旨の関係河川使用者の要求があり、かつ、水利使用の許可を受けた者の意見をきいてその要求を相当と認めるときは、損失防止施設の機能、規模、構造、設置場所等を定めて、当該水利使用の許可を受けた者が損失防止施設を設置すべき旨の裁定をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
河川管理者は、第二項の裁定をしようとする場合においては、あらかじめ、関係河川使用者が当該河川の使用を行なう土地の所在する都道府県の収用委員会の意見をきかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から六十日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第五項の規定による訴えの提起は、水利使用及び当該水利使用に係る事業の実施を妨げない。
</div>
<div class="sho">
（流水の貯留又は取水の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
水利使用の許可を受けた者は、第三十九条の申出をした関係河川使用者に係る前条第一項の協議又は同条第二項の裁定に係る損失を補償した後（損失の補償が損失防止施設の設置に係るものであるときは、当該施設を設置し、かつ、河川管理者の確認を得た後）でなければ、流水を貯留し、又は取水してはならない。ただし、第三十九条の申出をした関係河川使用者の受ける損失であつて河川管理者が当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でなければその程度を確定することができない旨の決定をし、若しくは当該水利使用の許可に係る工作物が完成しなければ当該損失防止施設を設置することができないことその他当該損失防止施設の種類、構造等について特別の事情があることにより、損失防止施設の設置の時期について当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でよい旨の決定をしたもの又は当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水につき同意をした関係河川使用者の受ける損失については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、水利使用の許可を受けた者は、補償金を供託することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水利使用の許可を受けた者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知することができないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
水利使用の許可を受けた者が河川管理者の裁定した補償金額に対して不服があるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
水利使用の許可を受けた者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項第三号の場合において補償金を受けるべき者の請求があるときは、水利使用の許可を受けた者は、自己の見積金額を払い渡し、裁定による補償金額との差額を供託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定による供託は、水利使用を行なう土地のもよりの供託所にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
水利使用の許可を受けた者は、第二項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
水利使用の許可を受けた者は、第二項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、供託物受入の記載ある供託書の写しを添付して、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第三款　ダムに関する特則
</strong>
<div class="sho">
（河川の従前の機能の維持）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
ダム（河川の流水を貯留し、又は取水するため第二十六条第一項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。以下同じ。）で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（水位、流量等の観測）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（ダムの操作状況の通報等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（ダムの操作規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、ダムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
ダムの操作は、第一項の承認を受けた操作規程に従つて行なわなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
河川管理者は、当該ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関する特別の事情により、当該操作規程によつては河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作規程の変更を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（危害防止のための措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
</div>
<div class="sho">
（記録の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（管理主任技術者の設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ダムを設置する者は、前項の規定により管理主任技術者を選任したときは、当該管理主任技術者につき、国土交通省令で定める事項を河川管理者に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（兼用工作物であるダムについての特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第四款　緊急時の措置
</strong>
<div class="sho">
（洪水調節のための指示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
</div>
<div class="sho">
（渇水時における水利使用の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者（以下この款において「水利使用者」という。）は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。この場合において、河川管理者は、当該協議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調整に関して必要な情報の提供に努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の協議を行うに当たつては、水利使用者は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、第一項の協議が成立しない場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん又は調停を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（渇水時における水利使用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条の二</strong>
水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受けた第二十三条及び第二十四条の許可に基づく水利使用の全部又は一部を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の承認に係る水利使用を行わないこととなつた場合においては、当該承認を受けた者は、遅滞なく、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、前項の規定による届出があつた場合又は第一項に規定する他の水利使用者の許可に係る水利使用が困難でなくなつた場合においては、同項の承認を取り消さなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　河川保全区域
</strong>
<div class="sho">
（河川保全区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
河川管理者は、河岸又は河川管理施設（樹林帯を除く。第三項において同じ。）を保全するため必要があると認めるときは、河川区域（第五十八条の二第一項の規定により指定したものを除く。第三項において同じ。）に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、河川保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川保全区域の指定は、当該河岸又は河川管理施設を保全するため必要な最小限度の区域に限つてするものとし、かつ、河川区域（樹林帯区域を除く。）の境界から五十メートルをこえてしてはならない。ただし、地形、地質等の状況により必要やむを得ないと認められる場合においては、五十メートルをこえて指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
河川管理者は、河川保全区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（河川保全区域における行為の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工作物の新築又は改築
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三十三条の規定は、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地（以下この項において「許可に係る土地等」という。）を承継する法人に限る。）、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　河川予定地
</strong>
<div class="sho">
（河川予定地）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域（第五十八条の二第一項の規定により指定するものを除く。）内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川予定地の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、河川予定地を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（河川予定地における行為の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
河川予定地において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工作物の新築又は改築
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二十二条第四項及び第五項の規定は前項の規定による損失の補償について、第三十三条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第一項の許可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地（以下この項において「許可に係る土地等」という。）を承継する法人に限る。）、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川管理者が権原を取得した河川予定地）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章の二　河川立体区域
</strong>
<div class="sho">
（河川立体区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条の二</strong>
河川管理者は、河川管理施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川管理施設の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため必要があると認めるときは、第六条第一項の規定にかかわらず、当該河川管理施設に係る河川区域を地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的な区域として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、前項の河川区域（以下この章及び第百六条第三号において「河川立体区域」という。）を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（河川保全立体区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条の三</strong>
河川管理者は、河川立体区域を指定する河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは、当該河川立体区域に接する一定の範囲の地下又は空間を河川保全立体区域として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、河川保全立体区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川保全立体区域の指定は、当該河川管理施設を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
河川管理者は、河川保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
河川保全区域が指定されている前条第一項の河川管理施設について、河川保全立体区域の指定があつたときは、当該河川保全区域の指定は、その効力を失う。
</div>
<div class="sho">
（河川保全立体区域における行為の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条の四</strong>
河川保全立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工作物の新築、改築又は除却
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
載荷重が一平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三十三条の規定は、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地（以下この項において「許可に係る土地等」という。）を承継する法人に限る。）、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川予定立体区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条の五</strong>
河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川予定立体区域の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、河川予定立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
河川予定地が指定されている第五十八条の二第一項の河川管理施設について、河川予定立体区域の指定があつたときは、当該河川予定地の指定は、その効力を失う。
</div>
<div class="sho">
（河川予定立体区域における行為の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条の六</strong>
河川予定立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工作物の新築又は改築
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二十二条第四項及び第五項の規定は前項の規定による損失の補償について、第三十三条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第一項の許可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地（以下この項において「許可に係る土地等」という。）を承継する法人に限る。）、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川管理者が権原を取得した河川予定立体区域）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条の七</strong>
河川管理者が河川予定立体区域内の地下又は空間について権原を取得した後においては、当該区域が河川立体区域となる前においても、この法律の適用については、その地下又は空間は、河川立体区域内の地下又は空間とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　河川に関する費用
</strong>
<div class="sho">
（河川の管理に要する費用の負担原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。
</div>
<div class="sho">
（一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用（指定区間内における管理で第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。）については、政令で定めるところにより、その二分の一（改良工事のうち政令で定める大規模な工事（次項において「大規模改良工事」という。）に要する費用にあつてはその十分の三、その他の改良工事に要する費用にあつてはその三分の一、維持及び修繕に要する費用にあつてはその十分の四・五）を負担する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。
</div>
<div class="sho">
（指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
国は、第九条第二項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助することができる。
</div>
<div class="sho">
（二級河川の管理に要する費用の国の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
国は、二級河川の改良工事（第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。）に要する費用については、政令で定めるところにより、二分の一を超えない範囲内でその一部を負担する。
</div>
<div class="sho">
（他の都府県の費用の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
国土交通大臣が行なう河川の管理により、第六十条第一項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該都府県を統轄する都府県知事の意見をきかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都府県知事が行なう河川の管理により、当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都府県知事は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（負担金の納付又は支出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
国土交通大臣が行なう一級河川の管理に要する費用のうち、第六十条第一項の規定により都道府県が負担すべき費用又は前条第一項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事が行なう河川の管理に要する費用のうち、第六十条第二項後段若しくは第六十二条の規定により国が負担すべき費用又は前条第三項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県に対して支出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（市町村長の施行する工事等に要する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条の二</strong>
第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第六十三条第四項の規定は、前項の場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項後段の規定により国及び都道府県が負担すべき費用又は第二項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第一項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（兼用工作物の費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者（第五十九条及び第六十条第二項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県であるときは当該都道府県を統轄する都道府県知事とする。以下次条、第六十八条、第七十条及び第七十条の二において同じ。）と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（原因者負担金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
</div>
<div class="sho">
（附帯工事に要する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十六条第一項の許可に付した条件に特別の定めがある場合及び第九十五条の規定による協議において特別の定めをした場合を除き、その必要を生じた限度において、第五十九条、第六十条第二項前段及び第六十五条の二第一項前段の規定に基づいて当該河川工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、前項の河川工事が他の工事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
</div>
<div class="sho">
（河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
第二十条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（受益者負担金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。
</div>
<div class="sho">
（特別水利使用者負担金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条の二</strong>
河川管理者は、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者（以下この条において「特別水利使用者」という。）に対する水の供給を確保することをその目的に含むもの（河川の流水を貯留するための河川管理施設の設置を伴うものを除く。）に要する費用及び当該河川工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用については、当該特別水利使用者が受けることとなると認められる利益の限度において、その者に、その一部を負担させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、前項の河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、及び一級河川に係るものにあつては関係都道府県知事、二級河川に係るものにあつては関係市町村長の意見をきくとともに、当該工事に要する費用及び当該工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用の負担について特別水利使用者の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、負担金の額の算出方法及び負担金の還付に関する事項については、政令で、負担金の徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の河川工事は、関係河川における流水の正常な機能の維持に支障のない範囲内において施行するものとする。
</div>
<div class="sho">
（負担金の通知及び納入手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、前条第一項及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（負担金の帰属）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項又は第七十五条第九項の規定に基づく負担金は、国土交通大臣が負担させるものにあつては国、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統括する都道府県の収入とする。
</div>
<div class="sho">
（義務の履行のために要する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（強制徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等（以下これらを「負担金等」という。）をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者（当該負担金等が、国の収入となる場合にあつては国土交通大臣、都道府県の収入となる場合にあつては当該都道府県を統括する都道府県知事とする。以下この条において同じ。）は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、前項の規定により督促をする場合においては、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金等及び第五項の規定による延滞金を納付しない場合においては、当該負担金等が国の収入となる場合にあつては国税の、都道府県の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
河川管理者は、第一項の規定により督促をした場合においては、政令で定めるところにより、同項の負担金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　監督
</strong>
<div class="sho">
（河川管理者の監督処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条</strong>
河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却（第二十四条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。）、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物（除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。）若しくは土地を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
詐欺その他不正な手段により、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認を受けた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
洪水、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
河川管理者は、前項の規定により工作物を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
河川管理者は、前項の規定により工作物を保管したときは、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者（以下この条において「所有者等」という。）に対し当該工作物を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
河川管理者は、第四項の規定により保管した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物を売却し、その売却した代金を保管することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
河川管理者は、前項の規定による工作物の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物を廃棄することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
第三項から第六項までに規定する工作物の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物の返還を受けるべき所有者等その他第三項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物（第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還することができないときは、当該工作物の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物にあつては国、都道府県知事が保管する工作物にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県に帰属する。
</div>
<div class="sho">
（監督処分に伴う損失の補償等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条</strong>
河川管理者は、前条第二項第四号又は第五号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。ただし、水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可を受けた者が、第四十一条の規定によりその損失を補償する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十二条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、第一項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第二項第五号に該当するものとして同項の規定による処分があつたことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
</div>
<div class="sho">
（河川監理員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条</strong>
河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第二十条、第二十三条から第二十七条まで、第三十条、第三十一条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項の規定若しくは第二十八条若しくは第二十九条の規定に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者（第七十五条第一項若しくは第二項の規定による処分又は第九十条第一項の規定による条件に違反している者を含む。）に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定による証明書の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十八条</strong>
国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣の認可等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条</strong>
都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、その管理する二級河川について、第一号又は第四号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第二号又は第三号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
河川整備基本方針又は河川整備計画を定め、又は変更しようとする場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
河川工事で政令で定めるものを行おうとする場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十六条の三第一項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
政令で定める水利使用に関し、第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項、第二十九条若しくは第三十四条第一項の規定による処分又はこれらの処分に係る第七十五条の処分をしようとする場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣の指示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条の二</strong>
国土交通大臣は、指定区間内の一級河川又は二級河川において、洪水、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、異常な渇水により、水利使用が困難となり、若しくは困難となるおそれがあると認められる場合又は汚水の流入等により、河川環境の保全に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる場合において、それらの防止又は軽減を図るため緊急の必要があると認められるときは、当該指定区間内の一級河川の管理の一部を行い又は二級河川を管理する都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会
</strong>
<div class="sho">
（社会資本整備審議会の調査審議等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十条</strong>
社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（都道府県河川審議会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十七条</strong>
一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域又は河川予定立体区域の指定の際現に権原に基づき、この法律の規定により許可を要する行為を行つている者又はこの法律の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの法律の規定による許可を受けたものとみなす。第二十五条、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は工作物を設置している者についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（許可を受けたものとみなされる者の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十八条</strong>
前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第二十三条から第二十七条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令で定めるところにより、必要な事項を届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（調査、工事等のための立入り等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十九条</strong>
国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
第二十二条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
</div>
<div class="sho">
（許可等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十条</strong>
河川管理者は、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認には、必要な条件を付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
</div>
<div class="sho">
（廃川敷地等の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十一条</strong>
河川区域の変更又は廃止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの（国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。）は、従前当該河川を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
廃川敷地等は、土地収用法第百六条
の規定の適用については、前項の期間内においては、廃川敷地等とならないものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（廃川敷地等の交換）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十二条</strong>
前条第一項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。
</div>
<div class="sho">
（二級河川に係る廃川敷地等の譲与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十三条</strong>
国土交通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、第九十一条第一項の期間満了後、その区域内に当該廃川敷地等が存する都道府県にこれを譲与することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、土地収用法第百六条
又は民法
（明治二十九年法律第八十九号）第五百七十九条
の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた都道府県とする。
</div>
<div class="sho">
（廃川敷地等に関する費用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十四条</strong>
第九十一条第一項の期間内における廃川敷地等の管理又は第九十二条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川（指定区間内を除く。）であるときは国、二級河川又は指定区間内の一級河川であるときは当該河川の存する都道府県の負担とし、廃川敷地等の管理に伴う収益は、その管理の費用を負担する者の収入とする。
</div>
<div class="sho">
（河川の使用等に関する国の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十五条</strong>
国が行う事業についての第二十条、第二十三条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十四条第一項、第四十七条第一項、第五十三条の二第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（道の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十六条</strong>
道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。
</div>
<div class="sho">
（不服申立て）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十七条</strong>
第二十二条第一項又は第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十七条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、他の工作物の管理者が国若しくは国の機関又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者であるときは都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業又は採石業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、行政不服審査法
による不服申立てをすることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十四条から第二十七条まで、第二十九条、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に規定する処分に関する第七十五条の規定による処分
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
行政不服審査法第十八条
の規定は、前項各号の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十八条</strong>
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（地方公共団体への委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十九条</strong>
河川管理者は、特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体に委託することができる。
</div>
<div class="sho">
（この法律の規定を準用する河川）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百条</strong>
一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの（以下「準用河川」という。）については、この法律中二級河川に関する規定（政令で定める規定を除く。）を準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百条の二</strong>
一級河川又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川又は二級河川の用に供される土地（一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川（以下「普通河川」という。）の用に供するため第三項又は国有財産特別措置法
（昭和二十七年法律第二百十九号）第五条第一項第五号
の規定により市町村に譲与されたものに限る。）は、当該土地が当該一級河川又は二級河川の用に供されている間、国に無償で貸し付けられたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
準用河川の指定があつた場合において、国が所有する当該準用河川の用に供される土地は、国有財産法
（昭和二十三年法律第七十三号）第二十一条
及び第二十二条
の規定にかかわらず、当該土地が当該準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、一級河川、二級河川又は準用河川の指定が廃止された場合において、市町村が当該一級河川、二級河川又は準用河川の用に供されていた国の所有する土地を引き続き普通河川の用に供しようとするときは、当該土地について、国有財産法第二十八条
の規定にかかわらず、当該普通河川を管理する市町村長の統轄する市町村に譲与することができる。
</div>
<div class="sho">
（事務の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百条の三</strong>
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務（次項において単に「第一号法定受託事務」という。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項（都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。）及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項、同条第四項及び第五項（同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで（同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）、第十六条の三第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項（第二十二条の二第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）、第二十二条の二第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、　第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条、第三十八条、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項（河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。）、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条並びに第九十五条の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百一条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第百二条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十三条の規定に違反して、河川の流水を占用した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十二条の二第四項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十条第一項の規定に違反して、工作物を使用した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第八十九条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百四条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五十五条第一項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号の一に該当する行為をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五十八条の四第一項の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号の一に該当する行為をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十四条第一項の規定による指示に従わなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十七条第一項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十七条第三項の規定に違反して、ダムを操作した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
詐欺その他不正な手段により、第二十三条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可を受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
詐欺その他不正な手段により、第三十条第一項の規定による検査に合格して、工作物を使用した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十九条の規定に違反して、記録を作成せず、又は記録の提出を拒み、若しくは虚偽の記録を提出した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五十条第一項に規定する管理主任技術者を置かないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五十八条の規定により河川区域内の土地とみなされる河川予定地内の土地又は第五十八条の七の規定により河川立体区域内の地下若しくは空間とみなされる河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第三号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において新築し、又は改築した工作物を、第三十条第一項の規定に違反して、使用した者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第七十八条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百七条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百八条
</strong>
第三十三条第三項（第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百九条
</strong>
第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく政令又は都道府県若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の罰則は、政令にあつては六月以下の懲役、三十万円以下の罰金、拘留又は科料、条例にあつては三月以下の懲役、二十万円以下の罰金、拘留又は科料とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五章の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第六十条の規定の昭和六十年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第六十条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について平成三年度及び平成四年度において同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第六十条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四・五（再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の四）」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・二五（再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の五・五）」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定により国がその費用について負担する改良工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。）第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定（これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。）により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
国は、当分の間、地方公共団体に対し、一級河川又は二級河川（第百条の規定によりこの法律の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。）に関する事業（前項の改良工事を除く。）で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の守置期間を含む。）以内で政令で定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項に定めるもののほか、附則第五項又は第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
国は、附則第五項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良工事に係る第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
国は、附則第六項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
地方公共団体が、附則第五項又は第六項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合（政令で定める場合を除く。）における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年四月一日法律第一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
第六条、第二十条及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に致来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
<div class="kou">
<strong>一から九まで</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
河川法第七十四条第五項
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年六月一日法律第一一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年六月一日法律第四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（一般河川の指定の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前の第四条の規定によりした河川の指定は、改正後の同条の規定によりした河川の指定とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年六月三日法律第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この法律の施行にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月二三日法律第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定　公布の日から起算して六月を経過した日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条（台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。）及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定　昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年七月一六日法律第六六号）</strong>
<br />
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年五月一八日法律第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年五月八日法律第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。）による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度（昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度（昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月三一日法律第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担（以下この項において「国等の負担」という。）であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年五月二九日法律第三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年九月四日法律第八七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年四月一〇日法律第二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。）による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度（平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。）又は補助（昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度（平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月三〇日法律第一五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条及び第十九条の規定を除く。）による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度（平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度（平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年五月二日法律第六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月三一日法律第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条及び第二十条の規定を除く。）による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年四月五日法律第六四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月四日法律第六九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（河川整備基本方針及び河川整備計画に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の日以後この法律による改正後の河川法（以下「新法」という。）第十六条第一項の規定に基づき当該河川について河川整備基本方針が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の河川法（以下「旧法」という。）第十六条第一項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第十六条第一項の規定に基づき当該河川について定められた河川整備基本方針とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日以後新法第十六条の二第一項の規定に基づき当該河川の区間について河川整備計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第十六条の二第一項の規定に基づき当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（河川法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十七条</strong>
施行日前に第四百三十三条の規定による改正前の河川法（以下この条において「旧河川法」という。）第七十九条第二項第一号又は第四号の規定によりされた認可は、第四百三十三条の規定による改正後の河川法（以下この条において「新河川法」という。）第七十九条第二項第一号又は第四号の規定によりされた同意とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行日前に旧河川法第七十九条第二項第二号又は第三号の規定による建設大臣の認可を受けた都道府県知事は、新河川法第七十九条第二項第二号又は第三号の規定による建設大臣との協議を行ったものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の際現に旧河川法第七十九条第二項の規定によりされている認可の申請は、新河川法第七十九条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行の際現に準用河川の用に供されている国の所有する土地は、国有財産法第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、当該土地が準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年四月二八日法律第五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月一九日法律第七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（河川法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この法律の施行前に前条の規定による改正前の河川法第六条第五項の規定による農林水産大臣との協議をした河川管理者は、前条の規定による改正後の河川法第六条第五項の規定による漁港管理者との協議をしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日法律第九二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年二月八日法律第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月三〇日法律第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第四条から第七条まで及び附則第十一条の規定　平成十五年一月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二九日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      河川法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>河川法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T13:46:22Z</published>
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河川法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>河川法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月一九日国土交通省令第六七号
</div>
<br />
　河川法
（昭和三十九年法律第百六十七号）、河川法施行法
（昭和三十九年法律第百六十八号）及び河川法施行令
（昭和四十年政令第十四号）の規定に基づき、並びに河川法
及び河川法施行法
を実施するため、河川法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（樹林帯）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
河川法
（以下「法」という。）第三条第二項
の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第六条第一項第三号
の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
堤防に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、堤防の裏法尻からおおむね二十メートル以内の土地にあるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ダム貯水池に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね五十メートル以内の土地にあるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
国土交通大臣は、法第四条第一項
の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね千平方キロメートル以上である場合の当該水系
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね五百平方キロメートル以上である場合の当該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の属する水系であつて、当該水系の想定はん濫区域（洪水、高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をいう。以下同じ。）の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね十万人以上であるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
水系の想定はん濫区域内に都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場合の当該水系
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
広域的な用水対策を実施し、又は国家的に重要な事業が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
国際的若しくは全国的に高い価値があると認められている自然環境等の優れた状態を維持するため、又は大都市圏における住民の健全な生活環境を確保するため、その整備若しくは保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が相当規模の区域にわたり存する水系
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
二以上の都府県の区域にわたる水系であつて、関係都府県にわたる治水上若しくは利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その流域が存する都道府県以外の都道府県の区域に対する相当量の水又は電力の供給を確保するために必要な水系
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前各号に掲げるもののほか、洪水等の激甚な災害が発生した水系又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系であつて、河川管理に高度な技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（一級河川の指定の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
法第四条第五項
の公示は、次の各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
市町村、大字、字、小字及び地番
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一定の地物、施設又は工作物
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
平面図
</div>
</div>
<div class="sho">
（二級河川の指定の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の四</strong>
法第五条第三項
の公示は、前条各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
</div>
<div class="sho">
（河川区域の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第六条第四項
の公示は、第一条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定区間の指定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
法第九条第二項
の規定による国土交通大臣の指定区間の指定は、次の各号（第一条の二第八号に該当する水系に属する一級河川にあつては、第一号及び第二号を除く。）のいずれにも該当しない区間について行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
河川の形状及び流水の状況並びに流域の地形及び土地利用の状況等から、一体として管理する必要がある区間であつて、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　河川のはん濫により当該河川の流域における市街地等に甚大な被害が発生するおそれのある区間
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　水系に属する河川の流量、水質等に著しい影響を与えるおそれのある貯留、取水等が行われる区間
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　水系における貴重な自然環境、優れた景観等その整備又は保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が存する区間
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　二以上の都府県の区域にわたる水系に属する河川の区間であつて、関係都府県にわたる治水上、利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の区間における河川の管理に必要なダムその他の河川管理施設（当該区間に存するものを除く。）が存する区間及び当該区間と一体として管理を行う必要がある区間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
洪水等の激甚な災害が発生した水系に属する河川の区間又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系に属する河川の区間であつて、河川管理に高度の技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前各号の区間の二以上と直接に接続する区間又は前各号の区間のいずれかから河口までの間の区間であつて、前各号の区間と一体として管理することが必要と認められるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定区間の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第九条第四項
の公示は、第一条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（関係都府県知事の協議の内容の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十一条第二項
の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
河川の名称及び区間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理を行なう都府県知事
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
管理の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
管理の期間
</div>
</div>
<div class="sho">
（河川現況台帳の調書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
河川法施行令
（以下「令」という。）第五条第一項
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。
</div>
<div class="sho">
（水利台帳の調書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
令第六条第一項
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。
</div>
<div class="sho">
（河川の台帳の保管）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一級河川に係る河川現況台帳　国土交通省設置法
（平成十一年法律第百号）第三十二条第一項
に規定する地方整備局の事務所又は同法第三十四条第一項
に規定する開発建設部（第四十一条において「関係事務所等」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一級河川に係る水利台帳　地方整備局又は北海道開発局
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
二級河川に係る河川の台帳　都道府県の規則で定める事務所
</div>
</div>
<div class="sho">
（市町村長の施行することができる工事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条の二</strong>
令第十条の五第六号
の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
護岸の設置又は改築
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
高水敷の整備
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
小規模な堰の設置又は改築
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
床止めの設置又は改築
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
水制の設置又は改築
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
流水の浄化施設の設置又は改築
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
河川の管理のための通路の設置又は改築
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
堤防の小段又は側帯（河川管理施設等構造令施行規則
（昭和五十一年建設省令第十三号）第十四条第三号
に規定する第三種側帯に限る。）の整備
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他河道の整備又は流水の水質の保全に関する事業に係る河川工事
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第十条の五第六号
ただし書の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
堤防の側帯（河川管理施設等構造令施行規則第十四条第二号
に規定する第二種側帯に限る。）の整備
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
樹林帯の設置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するための堤防の新築又は改築
</div>
</div>
<div class="sho">
（市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条の三</strong>
令第十条の五第六号
ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね三十平方キロメートルとする。
</div>
<div class="sho">
（市町村長による河川工事等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条の四</strong>
法第十六条の三第二項
の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
河川の名称及び区間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
河川工事又は河川の維持の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
河川工事又は河川の維持の期間（河川工事又は河川の維持を完了したときにあつては、当該完了の日）
</div>
</div>
<div class="sho">
（他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十七条第二項
の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
河川の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
河川管理施設の名称又は種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
河川管理施設の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
管理を行なう者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
管理の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
管理の期間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、令第十条の六第一項
の規定により市町村長が河川管理者に代わつて行う法第十七条第二項
の公示について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（裁決申請書の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
令第十三条
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（損害補償の手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第二十二条第六項
の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について療養補償又は休業補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第一号イ及びロ又は第二号イ、ハ及びニの書面は、添付することを要しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
療養補償
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　請求者の住民票の謄本
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　療養に要した費用（医師又は歯科医師の証明に係る診療費を除く。）の領収書及び明細書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休業補償
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前号イ及びロに掲げる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　療養のため勤務その他の業務に従事することができなかつた期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日前一年間において法第二十二条第二項
の規定により業務に従事した者（以下この条において「従事者」という。）が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　従事者の扶養親族に重度心身障害者が含まれるときは、当該重度心身障害者の重度心身障害の部位及び程度並びに労働能力喪失の程度についての医師の診断書又は身体障害者手帳の写し
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
障害補償
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第一号イ及びロ並びに前号ハ及びニに掲げる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　障害が外部から明らかでないときは、当該障害部位のレントゲンフイルム又は写真
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
遺族補償又は葬祭補償
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　従事者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　従事者の死亡の原因である事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　請求者が補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　従事者の死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日前一年間において従事者が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　第二号ニに掲げる書面
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
河川管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（水利使用の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
水利使用に関する法第二十三条
、第二十四条、第二十六条第一項又は第二十七条第一項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の１)による申請書の正本一部及び別表第一に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる事項を記載した図書
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　水利使用に係る事業の計画の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　使用水量の算出の根拠
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要
</div>
<div class="indent2">
<strong>(イ)</strong>　治水
</div>
<div class="indent2">
<strong>(ロ)</strong>　関係河川使用者（法第二十八条
の規定による許可を受けた者並びに漁業権者及び入漁権者を除く。）の河川の使用
</div>
<div class="indent2">
<strong>(ハ)</strong>　竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航
</div>
<div class="indent2">
<strong>(ニ)</strong>　漁業
</div>
<div class="indent2">
<strong>(ホ)</strong>　史跡、名勝及び天然記念物
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　法第四十四条第一項
のダムを設置するときは、貯水池となるべき土地の現況及び当該ダムによる流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあつては、工事計画に係る次の表に掲げる図書（法第二十六条第一項
の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書）<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区分</td>
<td colspan="2">
図書</td>
<td>
備考</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="30">
法第四十四条第一項のダムの新築又は改築に関する工事計画</td>
<td colspan="2">
別記様式第九による工事計画一覧表</td>
<td rowspan="8">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
計算書</td>
<td>
計画洪水流量に関する計算書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ダムの安定に関する計算書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
施設又は工作物に関する水理計算書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
施設又は工作物に関する構造計算書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
背水に関する計算書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貯水池容量計算書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
占用面積計算書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
付表</td>
<td>
降水量表</td>
<td>
日降水量、月降水量及び年降水量を記載するものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
最高最低気温表</td>
<td>
月の最高気温及び最低気温を記載するものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水位及び流量表</td>
<td rowspan="3">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
掘削土石処理計画表</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
工程表</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="13">
図面</td>
<td>
一般平面図</td>
<td>
次の事項を記載した縮尺五万分の一の地形図とする。<br />
イ　集水地域<br />
ロ　ダム、水路、法第四十五条の規定による観測施設その他水利使用に関する主要な施設又は工作物の位置<br />
ハ　水利使用により影響を受ける施設又は工作物のうち、他の水利使用のためのもの、道路、橋その他主要なものの位置<br />
ニ　その他参考となるべき事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貯水池実測平面図</td>
<td>
次の事項を記載した縮尺五千分の一以上の地形図とする。<br />
イ　湛水区域<br />
ロ　ダム及びこれに附属する施設又は工作物の位置<br />
ハ　土捨場その他ダムに関する工事に附帯して設置する施設又は工作物で主要なものの位置<br />
ニ　測点の番号及び位置<br />
ホ　その他参考となるべき事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貯水池実測縦断面図</td>
<td>
次の事項を記載した縮尺縦二百分の一以上、横五千分の一以上のものとする。<br />
イ　最低河床<br />
ロ　ダムの位置<br />
ハ　ダムの新築又は改築前における計画洪水位並びに新築又は改築後における計画洪水位、常時満水位及び最低の水位<br />
ニ　推定堆砂面<br />
ホ　測点の番号及び標高<br />
ヘ　測点間の距離及び逓加距離<br />
ト　その他参考となるべき事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貯水池実測横断面図</td>
<td>
次の事項を記載した縮尺五百分の一以上のものとする。<br />
イ　最高の水位から二十メートルの高さまでの地盤面<br />
ロ　前欄ハからホまでに掲げる事項<br />
ハ　その他参考となるべき事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地質に関する図面</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ダムの設計図</td>
<td>
ダムの基礎処理に関するものを含む。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ダムに関する工事を施行するための設備に関する図面</td>
<td rowspan="11">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ダム以外の施設又は工作物の設計図</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
流況曲線図</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
流量累加曲線図</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貯水量曲線図</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貯水面積曲線図</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
占用する土地の丈量図</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
ダムの新築又は改築の場所をその上流側及び下流側から撮影した写真にダムの外形を記載したもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
工事費概算書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
資金計画の概要を記載した書面</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="14">
法第四十四条第一項のダム以外の工作物の新築又は改築に関する工事計画</td>
<td rowspan="4">
計算書</td>
<td>
工作物に関する水理計算書</td>
<td rowspan="2">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
工作物に関する構造計算書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
計画洪水流量及び背水に関する計算書</td>
<td>
ダム又は堰以外の工作物については、作成することを要しない。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
占用面積計算書</td>
<td rowspan="3">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
付表</td>
<td>
水位及び流量表</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
工程表</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
図面</td>
<td>
位置図</td>
<td>
縮尺五万分の一の地形図とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
実測平面図</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
実測縦断面図</td>
<td rowspan="2">
ダム又は堰以外の工作物については、作成することを要しない。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
実測横断面図</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
工作物の設計図</td>
<td rowspan="4">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
占用する土地の丈量図</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
工事費概算書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
工作物の除却に関する工事計画</td>
<td rowspan="2">
図面</td>
<td>
位置図</td>
<td>
縮尺五万分の一の地形図とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
工作物の構造図</td>
<td rowspan="4">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
工事の実施方法を記載した図書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
工事費概算書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第三十八条
ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名）並びに同意をするに至らない事情を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあつては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第三十九条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他参考となるべき事項を記載した図書
</div>
</div>
<div class="sho">
（土地の占用の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第二十四条
の許可（水利使用又は法第二十六条第一項
の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。）の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の２)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
縮尺五万分の一の位置図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
実測平面図
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
面積計算書及び丈量図
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他参考となるべき事項を記載した図書
</div>
</div>
<div class="sho">
（河川の産出物の採取の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
土石その他の河川の産出物の採取に関する法第二十五条
又は第二十七条第一項
の許可（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。）の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の３)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
河川の産出物の採取に係る土地の縮尺五万分の一の位置図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
土石の採取にあつては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他参考となるべき事項を記載した図書
</div>
</div>
<div class="sho">
（河川の産出物の指定の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
令第十五条第二項
の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（工作物の新築等の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
工作物の新築、改築又は除却（以下この条において「新築等」という。）に関する法第二十四条
又は第二十六条第一項
の許可（水利使用に関するもの又は法第二十六条第一項
の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四条
の許可を除く。）の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の４)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
縮尺五万分の一の位置図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
工作物の設計図（工作物の除却にあつては、構造図）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
工事の実施方法を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
占用する土地の面積計算書及び丈量図
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他参考となるべき事項を記載した図書
</div>
</div>
<div class="sho">
（特定樹林帯区域の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条の二</strong>
第二条の規定は、法第二十六条第五項
の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（土地の掘さく等の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第二十七条第一項
の許可（水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。）の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の５)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
縮尺五万分の一の位置図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
土地の掘さく等に係る土地の実測平面図
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
土地の形状を変更する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他参考となるべき事項を記載した図書
</div>
</div>
<div class="sho">
（土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
第十四条の規定は、令第十五条の四第一項第一号
又は第四号
の指定の公示について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条の規定は、令第十五条の四第一項第三号
の指定の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第二条の規定は、法第二十七条第五項
の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（水門の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の二</strong>
令第十六条の二第一項
の水門の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、令第十六条の二第一項
の舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度の指定の公示について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
令第十六条の二第三項
の水域の指定の公示は、第一条の三各号の一以上により当該水域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載するほか、当該指定に係る水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定は、令第十六条の二第三項
の河川管理者が指定した水域の通航方法の指定の公示について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
令第十六条の二第三項
の閘門の通航方法の指定の公示は、当該閘門又はその周辺の見やすい場所に別記様式第八の二の例により掲示して行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前五項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行なわなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行なわなければ河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（竹木の流送の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の三</strong>
竹木の流送に関する令第十六条の三第一項
の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の６)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
流送区間を明示した縮尺五万分の一の図面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となるべき事項を記載した図書
</div>
</div>
<div class="sho">
（都道府県公安委員会の意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の四</strong>
河川管理者（法第九条第二項
又は第五項
の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長を除く。）は、令第十六条の二第三項
の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認めて水域を指定しようとするとき、若しくは当該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第十六条の三第一項
の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可を要しない竹木の流送の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の五</strong>
第十四条の規定は、令第十六条の三第一項
の指定の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（自動車等を入れてはならない土地等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の六</strong>
第十八条の二第三項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号
の土地の区域の指定の公示について、第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号
の自動車等の指定の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（汚水の排出の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の七</strong>
令第十六条の五第一項
の届出は、別記様式第八の三による届出書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出書には、縮尺五万分の一の位置図及び汚水排出経路概要図（汚水処理系統を含む。）を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（排出の届出を要する汚水の量の指定の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の八</strong>
第十四条の規定は、令第十六条の五第一項
の指定の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（令別表(一)項から(九)項までに掲げる処分等に類する処分等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の九</strong>
令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
し尿浄化槽に係る建築基準法
（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第四項
又は第十八条第三項
（第八十七条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による確認済証の交付
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
病院に係る医療法
（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第一項
の規定による許可又は同法第九条第一項
若しくは医療法施行令
（昭和二十三年政令第三百二十六号）第四条第一項
の規定による届出（医療法施行令第一条
又は第四条の四
の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る承認又は通知を含む。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
し尿浄化槽に係る建築基準法第九条第一項
若しくは第十条第三項
の規定による命令又は同法第十八条第二十三項
の規定による要請
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
病院に係る医療法第二十四条第一項
の規定による命令（医療法施行令第一条
の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る申出を含む。）又は同法第二十九条第一項
の規定による取消し若しくは命令
</div>
</div>
<div class="sho">
（河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の十</strong>
令第十六条の八第一項
の許可の申請は、同項第一号
に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の７)、同項第二号
に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の８)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
物件の洗浄又は堆積等に係る事業の計画の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
縮尺五万分の一の位置図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
物件を堆積し、又は設置する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測平面図
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を堆積し、又は設置する場合にあつては、当該物件の堆積又は設置を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
物件の洗浄又は堆積等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他参考となるべき事項を記載した図書
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可を要しない物件の洗浄又は堆積等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の十一</strong>
第十四条の規定は、令第十六条の八第一項
の行為の指定の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の十二</strong>
第十八条の七の規定は、令第十六条の十第二項
の届出について準用する。
</div>
<div class="sho">
（完成検査の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第三十条第一項
の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
工作物の使用開始の予定年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工作物の工事に関連する他の工事の実施状況
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十一条第二項第一号ニの対策の実施状況
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十四条第一項
のダムについては、第十一条第二項第一号ホの措置の実施状況
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可工作物の一部の使用の承認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第三十条第二項
の承認の申請は、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
工作物の設計図で、その使用しようとする部分を赤色に着色したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる事項を記載した図書
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　工作物の工事の実施状況
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第三十条第二項
の特別の事情
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　工作物の一部の使用開始の予定年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　その他工作物の一部の使用に関する計画<br />
　　　　　法第四十四条第一項
のダムにあつては、少なくとも、当該一部の使用に係る流水の貯留又は取水に関し、最高の水位、湛水区域の面積、最大水深及び有効水深、総貯留量及び有効貯留量並びに最大取水量（発電の用に供されるダムについては、常時取水量、総落差及び有効落差、最大理論水力及び常時理論水力並びに最大出力、常時出力及び常時尖頭出力を含む。）のほか、責任放流その他の条件があるときは、これを記載すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　その他参考となるべき事項
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可に基づく地位の承継の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第三十三条第三項
（法第五十五条第二項
、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。）又は令第十六条の九第三項
の届出は、別記様式第十一による届出書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（権利の譲渡の承認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第三十四条第一項
の承認の申請は、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡に関する当事者の意思を示す書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となるべき事項を記載した図書
</div>
</div>
<div class="sho">
（水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第三十八条
の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十八条
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水利使用の場所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
取水量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用にあつては、その計画の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第三十九条
の申出をすることができる旨及びその期間
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（関係河川使用者の意見の申出の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第三十九条
の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申出人の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申出人の当該河川の使用に係る事業の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
損失の事実
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
損失の補償の見積り及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該水利使用を行なうことについて同意をしない理由
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第三十八条
の通知を受けた年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
申出の年月日及び次項かつこ内に規定する場合における申出にあつては当該かつこ内の理由
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申出は、法第三十八条
の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内（天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、六十日以内）にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の申出書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者による同条第二項
に規定する信書便で提出した場合における前項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
</div>
<div class="sho">
（裁定申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
令第二十二条第一項
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十三とする。
</div>
<div class="sho">
（立札による掲示の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
令第三十一条
の立札による掲示は、別記様式第十四により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第十五により行うことを例とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第三十一条
に規定するサイレン又は警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
サイレン</td>
<td>
警鐘</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
図</td>
<td>
図</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
備考<br />
一　警告は、適宜の時間継続すること。<br />
二　必要があればサイレン及び警鐘を併用すること。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（洪水時における記録の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第四十九条
の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
時間雨量及び累計雨量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貯水池の水位、ゲートの開度、放流量及び貯水池への流入量
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十八条
の規定による通知及び一般に周知させるための措置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号及び第二号に掲げる事項については一時間ごとに、同項第三号に掲げる事項については三十分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の二</strong>
令第三十二条第三号
の規定により同条第一号
又は第二号
に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を確認するための試験であつて次条から第二十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの（以下「登録試験」という。）に合格した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を修得するための研修であつて第二十七条の十八、第二十七条の十九及び第二十七条の二十一において準用する第二十七条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの（以下「登録研修」という。）を修了した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に規定する者のほか、国土交通大臣が令第三十二条第一号
又は第二号
に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験の登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の三</strong>
前条第一号の登録は、登録試験の実施に関する事務（以下「登録試験事務」という。）を行おうとする者の申請により行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一号の登録を受けようとする者（以下この条及び第二十七条の五第一項第四号において「登録申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録を受けようとする試験の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録試験事務を開始しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
試験委員（第二十七条の五第一項第三号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。）の氏名及び略歴
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
個人である場合においては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　住民票の抄本又はこれに代わる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　登録申請者の略歴を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人である場合においては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　株主名簿又は社員名簿の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　申請に係る意思の決定を証する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　役員（持分会社（会社法
（平成十七年法律第八十六号）第五百七十五条第一項
に規定する持分会社をいう。）にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。）の氏名及び略歴を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
試験委員が第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となる事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（欠格条項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の四</strong>
次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第二十七条の二第一号の登録を受けることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十七条の十四の規定により第二十七条の二第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録要件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の五</strong>
国土交通大臣は、第二十七条の三の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十七条の七第一号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の実技試験については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次のいずれかに該当する者五名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　管理主任技術者となつた経験を有する者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）による大学において土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　国の職員又は職員であつた者で、河川、水流及び水面（港湾内の水面を除く。）の整備、利用、保全その他の管理に関する専門的知識を有する者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第五十条第一項
のダムを設置する者（以下「ダム設置者」という。）に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　登録申請者が株式会社である場合にあつては、ダム設置者がその親法人（会社法第八百七十九条第一項
に規定する親法人をいう。第二十七条の十九第一項第四号において同じ。）であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員（過去二年間に当該ダム設置者の役員又は職員であつた者を含む。以下この号及び第二十七条の十九第一項第四号において同じ。）の割合が二分の一を超えていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　登録申請者（法人にあつては、その代表権を有する役員）がダム設置者の役員又は職員であること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十七条の二第一号の登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録試験を行う者（以下「登録試験実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録試験の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録試験事務を開始する年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の六</strong>
第二十七条の二第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
</div>
<div class="sho">
（登録試験事務の実施に係る義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の七</strong>
登録試験実施機関は、公正に、かつ、第二十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間を標準として登録試験を行うこと。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
科目</td>
<td>
方法</td>
<td>
時間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ダムに関する法律制度に関する事項</td>
<td>
学科試験</td>
<td rowspan="4">
二時間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ダム及びその附帯施設並びにダムを操作するため必要な機械、器具等に関する事項</td>
<td>
学科試験</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ダム貯水池における水質汚濁、地すべり、堆砂等に対する対策に関する事項</td>
<td>
学科試験</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
ダムを操作するため必要な気象及び水象に関する情報の収集及び解析並びにダムの操作に関する事項</td>
<td>
学科試験</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
実技試験</td>
<td>
九時間</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録試験を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録試験に合格した者に対し、別記様式第十五号の二による合格証明書（以下単に「合格証明書」という。）を交付すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の八</strong>
登録試験実施機関は、第二十七条の五第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録試験事務規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の九</strong>
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録試験の受験の申込みに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
試験委員の選任及び解任に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
不正受験者の処分に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
第二十七条の十五第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
その他登録試験事務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録試験事務の休廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十</strong>
登録試験実施機関は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
休止し、又は廃止しようとする登録試験事務の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止又は廃止の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（財務諸表等の備付け及び閲覧等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十一</strong>
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の書面の謄本又は抄本の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適合命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十二</strong>
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（改善命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十三</strong>
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十四</strong>
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十七条の八から第二十七条の十まで、第二十七条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正当な理由がないのに第二十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前二条の規定による命令に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十七条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
不正の手段により第二十七条の二第一号の登録を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（帳簿の記載等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十五</strong>
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合格年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
登録試験実施機関は、第一項に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録試験の受験申込書及び添付書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
終了した登録試験の問題及び答案用紙
</div>
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十六</strong>
国土交通大臣は、登録試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十七</strong>
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十七条の二第一号の登録をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十七条の八の規定による届出があつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十七条の十の規定による届出があつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十七条の十四の規定により第二十七条の二第一号の登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（研修の登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十八</strong>
第二十七条の二第二号の登録は、登録研修の実施に関する事務（以下「登録研修事務」という。）を行おうとする者の申請により行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十七条の二第二号の登録を受けようとする者（以下この条及び次条において「登録申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録研修事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録を受けようとする研修の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録研修事務を開始しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
講師の氏名、略歴及び担当する科目（第二十七条の二十第一号の表上欄に掲げる科目をいう。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
個人である場合においては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　住民票の抄本又はこれに代わる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　登録申請者の略歴を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人である場合においては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄付行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　株主名簿又は社員名簿の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　申請に係る意思の決定を証する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　役員の氏名及び略歴を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
講師が第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録申請者が第二十七条の二十一において準用する第二十七条の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となる事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録要件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の十九</strong>
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次条第一号の表の上欄に掲げる科目について学科研修及び実技研修が行われるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の実技研修については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者が講師として登録研修事務に従事するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ダム設置者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　登録申請者が株式会社である場合にあつては、ダム設置者がその親法人であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　登録申請者（法人にあつては、その代表権を有する役員）がダム設置者の役員又は職員であること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十七条の二第二号の登録は、登録研修登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録研修を行う者（以下「登録研修実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録研修事務を行う事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録研修の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録研修事務を開始する年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録研修事務の実施に係る義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の二十</strong>
登録研修実施機関は、公正に、かつ、前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間以上登録研修を行うこと。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
科目</td>
<td>
方法</td>
<td>
時間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ダムに関する法律制度に関する事項</td>
<td>
学科研修</td>
<td>
二時間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ダム及びその附帯施設並びにダムを操作するため必要な機械、器具等に関する事項</td>
<td>
学科研修</td>
<td>
六時間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ダム貯水池における水質汚濁、地すべり、堆砂等に対する対策に関する事項</td>
<td>
学科研修</td>
<td>
四時間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
ダムを操作するため必要な気象及び水象に関する情報の収集及び解析並びにダムの操作に関する事項</td>
<td>
学科研修</td>
<td>
八時間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
実技研修</td>
<td>
九時間</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録研修を実施する日時、場所その他研修の実施に関し必要な事項を公示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号の表の上欄に掲げる科目に応じ、教本等必要な教材を用いること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
不正な受講を防止するための措置を講じること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
終了した登録研修の教材及び当該登録研修の修了認定基準を公表すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
登録研修を修了した者に対し、別記様式第十五号の三による修了証明書（以下単に「修了証明書」という。）を交付すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の二十一</strong>
第二十七条の四、第二十七条の六及び第二十七条の八から第二十七条の十七までの規定は、第二十七条の二第二号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の四</td>
<td>
試験</td>
<td>
研修</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の四第二号、第二十七条の十七第四号</td>
<td>
第二十七条の十四</td>
<td>
第二十七条の二十一において準用する第二十七条の十四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の六第二項</td>
<td>
前三条</td>
<td>
第二十七条の十八、第二十七条の十九及び第二十七条の二十一において準用する第二十七条の四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の八</td>
<td>
第二十七条の五第二項第二号</td>
<td>
第二十七条の十九第二項第二号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の九第二号、第二十七条の十五第一項第二号</td>
<td>
試験地</td>
<td>
研修地</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の九第三号</td>
<td>
受験</td>
<td>
受講</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の九第四号</td>
<td>
受験手数料</td>
<td>
受講料</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の九第六号</td>
<td>
試験委員</td>
<td>
講師</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の九第七号及び第八号</td>
<td>
問題</td>
<td>
教材</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の九第七号</td>
<td>
合否判定</td>
<td>
修了認定</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の九第八号</td>
<td>
合格基準</td>
<td>
修了認定基準</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の九第九号</td>
<td>
合格証明書</td>
<td>
修了証明書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の九第十二号</td>
<td>
不正受験者</td>
<td>
不正受講者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の九第十三号</td>
<td>
第二十七条の十五第三項</td>
<td>
第二十七条の二十一において準用する第二十七条の十五第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十二</td>
<td>
第二十七条の五第一項</td>
<td>
第二十七条の十九第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十三</td>
<td>
第二十七条の七</td>
<td>
第二十七条の二十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十四第一号</td>
<td>
第二十七条の四第一号</td>
<td>
第二十七条の二十一において準用する第二十七条の四第一号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十四第二号、第二十七条の十七第二号</td>
<td>
第二十七条の八</td>
<td>
第二十七条の二十一において準用する第二十七条の八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十四第三号</td>
<td>
第二十七条の十一第二項各号</td>
<td>
第二十七条の二十一において準用する第二十七条の十一第二項各号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十四第四号</td>
<td>
前二条</td>
<td>
第二十七条の二十一において準用する第二十七条の十二又は前条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十四第五号</td>
<td>
第二十七条の十六</td>
<td>
第二十七条の二十一において準用する第二十七条の十六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十五第一項第一号</td>
<td>
試験年月日</td>
<td>
研修年月日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二十七条の十五第一項第三号</td>
<td>
受験者の受験番号</td>
<td>
受講者の受講番号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
合否の別</td>
<td>
修了認定の結果</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十五第一項第四号</td>
<td>
合格年月日</td>
<td>
修了年月日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十五第四項第一号</td>
<td>
受験申込書</td>
<td>
受講申込書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十五第四項第二号</td>
<td>
問題及び答案用紙</td>
<td>
教材</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十七条の十七第三号</td>
<td>
第二十七条の十</td>
<td>
第二十七条の二十一において準用する第二十七条の十</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（管理主任技術者に関する届出事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
法第五十条第二項
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項
の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理するダムの名称及び位置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
学歴及び職歴
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十七条の二第一号に規定する者にあつては、合格証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十七条の二第二号に規定する者にあつては、修了証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（渇水時における水利使用の特例の承認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条の二</strong>
法第五十三条の二第一項
の承認の申請は、別記様式第十六の二による申請書を提出して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（河川保全区域の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第二条の規定は、法第五十四条第四項
の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川保全区域における行為の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十五条第一項第一号
又は第二号
の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十五条第一項第一号
の規定による許可（工作物の新築又は改築に関するものを除く。）の申請について準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
第十四条の規定は、令第三十四条第一項
の指定の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川予定地の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
第二条の規定は、法第五十六条第三項
の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川予定地における行為の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十七条第一項第一号
又は第二号
の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十七条第一項第一号
の規定による許可（工作物の新築又は改築に関するものを除く。）の申請について準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川立体区域の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の二</strong>
法第五十八条の二第二項
の公示は、次の各号の一以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一定の地物、施設又は工作物
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
平面図、縦断面図及び横断面図
</div>
</div>
<div class="sho">
（河川保全立体区域の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の三</strong>
前条の規定は、法第五十八条の三第四項
の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川保全立体区域における行為の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の四</strong>
第十五条の規定は工作物の新築、改築又は除却に関する法第五十八条の四第一項第一号
から第三号
までの規定による許可の申請について、第十六条の規定は土地の掘削、切土又は盛土その他土地の形状を変更する行為に関する法第五十八条の四第一項第一号
又は第三号
の規定による許可（工作物の新築、改築又は除却に関するものを除く。）の申請について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五十八条の四第一項第三号
の規定による許可（工作物の新築、改築若しくは除却又は土地の掘削、切土若しくは盛土その他土地の形状を変更する行為に関するものを除く。）の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の９)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
土石等の物件の集積に係る事業の計画の概要を記載した図書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
縮尺五万分の一の位置図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
土石等の物件の集積に係る土地の実測平面図
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
土石等の物件の集積に係る土地の面積計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土石等の物件の集積を行う場合にあつては、当該土石等の物件の集積を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
土石等の物件の集積に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他参考となるべき事項を記載した図書
</div>
</div>
<div class="sho">
（河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の五</strong>
第十四条の規定は、令第三十五条の二第一項
の指定の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川予定立体区域の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の六</strong>
第三十三条の二の規定は、法第五十八条の五第三項
の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（河川予定立体区域における行為の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の七</strong>
第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十八条の六第一項第一号
又は第二号
の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十八条の六第一項第一号
の規定による許可（工作物の新築又は改築に関するものを除く。）の申請について準用する。
</div>
<div class="sho">
（保管工作物一覧簿の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の八</strong>
令第三十九条の三第二項
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の三とする。
</div>
<div class="sho">
（競争入札における掲示事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の九</strong>
令第三十九条の六第一項
及び第二項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該競争入札の執行の日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
契約条項の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他河川管理者が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（工作物の返還に係る受領書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の十</strong>
令第三十九条の七
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の四とする。
</div>
<div class="sho">
（特別指定区間及び指定河川の指定等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
第三条の規定は、令第四十条第三項
（令第四十一条第三項
において準用する場合を含む。）の公示について準用する。
</div>
<div class="sho">
（証明書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
法第七十七条第三項
の証明書の様式は、別記様式第十七とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第七十八条第二項
の証明書の様式は、別記様式第十八とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第八十九条第五項
の証明書の様式は、別記様式第十九とする。
</div>
<div class="sho">
（地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条の二</strong>
令第四十五条第二号
ロの国土交通省令で定める地下に設ける河川管理施設は、水圧管路とする。
</div>
<div class="sho">
（許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
令第四十八条第二項
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二十とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（廃川敷地等の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
令第四十九条
の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
河川の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
廃川敷地等が生じた年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
廃川敷地等の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
廃川敷地等の種類及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
令附則第七条第一項の申請は、公示の日から三月以内に行なうべき旨の教示
</div>
</div>
<div class="sho">
（特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条の二</strong>
令第五十三条第一項第二号
の国土交通省令で定める特定水利使用は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
二以上の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、一体的に行われるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、当該地方整備局の管轄区域外の地域における水の需要に対応するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国又は国の行政機関とみなされて法第九十五条
の規定が準用される法人が行うもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
水資源開発促進法
（昭和三十六年法律第二百十七号）第四条第一項
に規定する水資源開発基本計画に基づく事業を実施する者が行うもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条の三</strong>
令第五十三条第二項第三号
の国土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ダム又は堰の洪水吐の改築
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ダム又は堰の改築で当該ダム又は堰の安定に影響を及ぼすもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
取水量の増加をもたらす取水口の改築
</div>
</div>
<div class="sho">
（操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条の四</strong>
令第五十三条第二項第四号
の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四十七条第一項
前段の規定により操作規程を定めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第四十七条第一項
後段又は第四項
の規定により操作規程を変更すること（流水の貯留又は放流の方法に関する事項に係るものに限る。）。
</div>
</div>
<div class="sho">
（河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条の五</strong>
令第五十三条第三項第三号
の国土交通省令で定める河川整備基本方針は、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね百平方キロメートル以上である場合の当該水系
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水系の想定はん濫区域内の人口がおおむね一万人以上である場合の当該水系
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ダム、放水路その他の計画高水流量を低減する施設又は流水の正常な機能を維持するため流量を調節する施設に関する工事を実施すべき河川の属する水系
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するために施行する改良工事を実施すべき河川の属する水系
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用河川の指定の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
令第五十五条第二項
の公示は、第一条の三各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条の二</strong>
第二条、第三条、第八条第一項、第十四条、第十八条の二第一項及び第三項、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第二並びに別表第三の規定は、法第九条第五項
の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二条、第八条第一項、第十四条、第十八条の二第一項及び第三項、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条</td>
<td>
都道府県知事</td>
<td>
指定都市の長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都道府県の</td>
<td>
指定都市の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条</td>
<td>
第九条第四項</td>
<td>
第九条第六項において準用する同条第四項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指定区間</td>
<td>
国土交通大臣が指定した区間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
別表第一</td>
<td>
都道府県の規則</td>
<td>
指定都市の規則</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
別表第二、別表第三</td>
<td>
都道府県</td>
<td>
指定都市</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条の三</strong>
第二条、第三条、第四条、第七条第三号、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、法第十条第二項
の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二条、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条</td>
<td>
都道府県知事</td>
<td>
指定都市の長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都道府県の</td>
<td>
指定都市の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第三条</td>
<td>
第九条第四項</td>
<td>
第十条第三項において準用する法第九条第四項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指定区間</td>
<td>
都道府県知事が指定した区間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
官報</td>
<td>
都道府県の公報</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条</td>
<td>
関係都府県</td>
<td>
関係する指定都市及び都道府県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第二号</td>
<td>
都府県知事</td>
<td>
指定都市の長又は都道府県知事</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七条第三号、別表第二、別表第三</td>
<td>
都道府県</td>
<td>
指定都市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
別表第一</td>
<td>
都道府県の規則</td>
<td>
指定都市の規則</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（この省令の規定の準用河川への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条の四</strong>
第一条、第二条、第四条から第六条まで、第七条第三号、第八条第一項、第九条から第十八条まで、第十八条の六から第三十三条の十まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十二条の規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第二条、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条</td>
<td>
国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報</td>
<td>
市町村の公報</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第四条</td>
<td>
関係都府県知事</td>
<td>
関係市町村長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関係都府県</td>
<td>
関係市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都府県知事</td>
<td>
市町村長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七条第三号、別表第四</td>
<td>
二級河川</td>
<td>
準用河川</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七条第三号、別表第一、別表第二、別表第三</td>
<td>
都道府県</td>
<td>
市町村</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十九条、第四十条</td>
<td>
令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項</td>
<td>
令第十六条の八第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
別表第二、別表第三</td>
<td>
指定区間内の一級河川及び二級河川</td>
<td>
準用河川</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（許可の同時申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第二十三条
から第二十七条
まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項又は令第十六条の三第一項
若しくは第十六条の八第一項
の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（許可申請書の添付図書の省略等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
前条の規定により法第二十三条
から第二十七条
まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項又は令第十六条の三第一項
若しくは第十六条の八第一項
の許可の申請を同時に行う場合において、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条（第三十条、第三十三条、第三十三条の四及び第三十三条の七において準用する場合を含む。）、第十八条の三第二項又は第十八条の十第二項の規定により申請書に添付すべき図書（以下この条において「添付図書」という。）のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十三条
から第二十七条
まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項又は令第十六条の三第一項
若しくは第十六条の八第一項
の許可を受けた事項の変更の許可の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の変更の許可の申請にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項又は第二項に該当するものを除くほか、法第二十三条
から第二十七条
まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項又は令第十六条の三第一項
若しくは第十六条の八第一項
の許可に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（許可の申請等の経由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出（沖縄振興特別措置法
（平成十四年法律第十四号）第百七条第三項
の規定により沖縄県知事に代わつて権限を行う国土交通大臣に対してなすべきものを含む。）は、関係事務所等又は内閣府設置法
（平成十一年法律第八十九号）第四十七条第一項
に規定する沖縄総合事務局の事務所の長を経由してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（河川の使用等に関する協議の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
法第九十五条
又は令第十六条の十一第一項
に規定する協議は、許可又は承認の手続の例により行なわなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和四十年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（内務省令及び建設省令の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
次の各号に掲げる内務省令及び建設省令は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
河川法等に依る告示方法（明治三十二年内務省令第十三号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
通航料徴収規程（明治三十三年内務省令第二十八号）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
閘門通航規程（大正四年内務省令第一号）
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
河川台帳ニ関スル細則（大正十年内務省令第二十九号）
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
河川堰堤規則（昭和十年内務省令第三十六号）
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則（昭和二十六年建設省令第二十一号）
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
河川法第四条第二項の規定に基く共同施設に関する省令（昭和二十九年建設省令第十一号）
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
河川行政監督令第四条の規定に基く省令（昭和三十二年建設省令第十七号）
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令附則第八条第二項の建設省令で定める様式は、別記様式第二十とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年七月一日建設省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年九月一〇日建設省令第二三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、河川法施行令の一部を改正する政令の施行の日（昭和四十五年十一月七日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第十八条の七の規定は、河川法施行令の一部を改正する政令附則第三項の規定による届出について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一〇月二九日建設省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一七日建設省令第一七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一一月二七日建設省令第三〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年三月二五日建設省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年九月二九日建設省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月三〇日建設省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一〇月一二日建設省令第一二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一〇月一九日建設省令第二二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二七日建設省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一一月一日建設省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、河川法の一部を改正する法律（平成三年法律第六十一号）の施行の日（平成三年十一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月三〇日建設省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年二月二三日建設省令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年七月八日建設省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条、第十八条の五、第十八条の八、第十八条の十一、第三十一条及び第三十八条の二の表の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年九月二八日建設省令第二二号）</strong>
<br />
この省令は、河川法の一部を改正する法律（平成七年法律第六十四号）の施行の日（平成七年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一一月二八日建設省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、河川法の一部を改正する法律（平成九年法律第六十九号）の施行の日（平成九年十二月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年四月二六日建設省令第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日（平成十一年五月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月三一日建設省令第一〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月一八日建設省令第三五号）</strong>
<br />
この省令は、河川法の一部を改正する法律（平成十二年法律第五十三号）の施行の日（平成十二年十月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二〇日国土交通省令第六九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年九月三〇日国土交通省令第九七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十五年十月二日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
河川法施行令第五十三条第一項第二号から第四号までに掲げる国土交通大臣の権限（この省令による改正前の河川法施行規則第三十七条の二第五号に掲げるものに関する権限に限る。）であって、この省令の施行前に国土交通大臣に対してされた申請に関するものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月八日国土交通省令第一一二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月一五日国土交通省令第一五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年五月二七日国土交通省令第六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（河川法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第四条の規定による改正後の河川法施行規則（以下この条において「新河川法施行規則」という。）第二十七条の二第一号又は第二号の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新河川法施行規則第二十七条の九（新河川法施行規則第二十七条の二十一において準用する場合を含む。）の規定による登録試験事務規程及び登録研修事務規程の届出についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の河川法施行規則（以下この条において「旧河川法施行規則」という。）第二十七条の二第一項第一号の指定を受けている試験は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けている試験とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第四条の規定の施行の際現に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第二号の指定を受けている研修は、第四条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第二号の登録を受けている研修とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第四条の規定の施行前に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第一号の指定を受けた試験に合格した者又は同項第二号の指定を受けた研修を修了した者は、それぞれ新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けた試験に合格した者又は同条第二号の登録を受けた研修を修了した者とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年五月二七日国土交通省令第五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年六月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日国土交通省令第二六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（助教授の在職に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
海難審判法施行規則第十二条
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
建設業法施行規則第七条の六、第七条の二十及び第十八条の五
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
建築士法施行規則第十七条の二十一
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
建築基準法施行規則第四条の二十三
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
自動車整備士技能検定規則第六条の三
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
宅地建物取引業法施行規則第十三条の五
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
宅地造成等規制法施行規則第十条
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
河川法施行規則第二十七条の五
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
小型船造船業法施行規則第二十三条
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
都市計画法施行規則第十九条の四
</div>
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
鉄道事業法施行規則第二十四条の四
</div>
<div class="kou">
<strong>十二</strong>
建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第三十八条及び第六十四条
</div>
<div class="kou">
<strong>十三</strong>
解体工事業に係る登録等に関する省令第七条の四及び第七条の十八
</div>
<div class="kou">
<strong>十四</strong>
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第十六条
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月一九日国土交通省令第六七号）</strong>
<br />
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年六月二十日）から施行する。
<br />
別表第一
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区分</td>
<td>
部数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一級河川に係る特定水利使用</td>
<td>
二に関係行政機関及び関係都道府県の数を加えた部数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指定区間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用</td>
<td>
二部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他の水利使用</td>
<td>
都道府県の規則で定める部数</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区分</td>
<td>
部数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指定区間外の一級河川</td>
<td>
一部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指定区間内の一級河川及び二級河川</td>
<td>
都道府県の規則で定める部数</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第三
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
区分</td>
<td>
部数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
水利使用</td>
<td>
一級河川に係る特定水利使用</td>
<td>
二部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指定区間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用</td>
<td>
一部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他の水利使用</td>
<td>
都道府県の規則で定める部数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
その他のもの</td>
<td>
指定区間外の一級河川に係るもの</td>
<td>
一部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
指定区間内の一級河川及び二級河川に係るもの</td>
<td>
都道府県の規則で定める部数</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第四
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区分</td>
<td>
部数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一級河川</td>
<td>
二部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二級河川</td>
<td>
一部</td>
</tr>
</table>
<br />
別記様式第一 
<br />
別記様式第二
<br />
別記様式第三<br />
別記様式第四<br />
別記様式第五<br />
別記様式第六<br />
別記様式第七<br />
別記様式第八（甲）<br />
別記様式第八の二<br />
別記様式第八の三<br />
別記様式第九<br />
別記様式第十<br />
別記様式第十一<br />
別記様式第十二<br />
別記様式第十三<br />
別記様式第十四<br />
別記様式第十五<br />
別記様式第十五の二<br />
別記様式第十五の三<br />
別記様式第十六<br />
別記様式第十六の二<br />
別記様式第十六の三<br />
別記様式第十六の四<br />
別記様式第十七<br />
別記様式第十八<br />
別記様式第十九<br />
別記様式第二十<br />]]>
      河川法施行規則
   </content>
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<entry>
   <title>河川法施行法　抄</title>
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   <published>2008-02-12T13:46:27Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:37:18Z</updated>
   
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河川法施行法　抄</summary>
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      <![CDATA[<h3>河川法施行法　抄</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
第一章　経過措置（第一条―第二十三条）
<br />
第二章　関係法律の一部改正（第二十四条―第五十六条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　経過措置
</strong>
<div class="sho">
（旧法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
河川法（明治二十九年法律第七十一号。以下「旧法」という。）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（河川指定の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
河川法
（昭和三十九年法律第百六十七号。以下「新法」という。）の施行の際現に存する旧法第一条
の河川、同法第四条第一項
の支川若しくは派川又は同法第五条
の規定により同法
が準用される河川、水流若しくは水面は、一級河川に指定されるものを除き、二級河川となる。
</div>
<div class="sho">
（河川区域の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
新法
の施行の際現に存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第六条第一項第一号
又は第二号
の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等（新法第九十一条第一項
に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。）となつたものの区域を除き、新法
の規定による河川区域とみなす。
</div>
<div class="sho">
（旧法による河川敷地等の帰属）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
新法
の施行の際現に存する旧法第一条
の河川若しくは同法第四条第一項
の支川若しくは派川の敷地又は同条第二項
の附属物若しくはその敷地（以下「旧法による河川敷地等」という。）で、同法第三条
の規定により私権の目的となることを得ないものとされているものは、国に帰属する。
</div>
<div class="sho">
（一級河川の改良工事に要する費用の特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
平成五年三月三十一日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第六十条
の規定の適用については、同条第一項
中「三分の一」とあるのは「四分の一」と、同条第二項
後段中「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。同日の属する年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されたものに要する費用についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（旧法による下級行政庁の工事等の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
新法
の施行の際現に旧法第九条
（河川法
準用令において準用する場合を含む。）の規定に基づく命令により下級行政庁が施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該下級行政庁は、新法第九条
又は第十条
の規定にかかわらず、当該工事を行なうものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の工事に要する費用については、旧法第二十九条（河川法
準用令において準用する場合を含む。）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「地方行政庁」とあるのは、「河川管理者」とする。
</div>
<div class="sho">
（経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第六条及び第七条に規定するもののほか、昭和三十九年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が昭和四十年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（操作規程の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
新法
の施行の際現に河川堰堤規則（昭和十年内務省令第三十六号）第十三条
の規定により都道府県知事に届け出ている堰堤操作に関する規程は、新法第四十七条第一項
の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。
</div>
<div class="sho">
（河川保全区域の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
新法
の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法
の規定による河川区域となるものを除き、新法第五十四条第一項
の規定による河川保全区域の指定があつたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（河川予定地の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
新法
の施行の際現に存する旧法の規定による河川となるべき区域内の土地は、新法第五十六条第一項
の規定による河川予定地の指定があつたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（旧法による負担金等の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
新法
の施行前に旧法の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第二十九条
から第三十四条
まで（河川法
準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による負担金又は旧法第三十七条
（河川法
準用令において準用する場合を含む。）の規定による賦課金の徴収及び帰属については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
新法
の施行前に旧法第二十三条第一項
、第三十八条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項（河川法
準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定又は河川予定地制限令（明治三十年勅令第三百七十七号）若しくは河川附近地制限令（明治三十三年勅令第三百号）の規定によりした処分に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
新法
の施行前に旧法の規定により公用を廃止した旧法による河川敷地等の処分に関しては、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（廃川敷地等の処分の特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第四十四条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（河川敷地等の占用の特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法
施行規程（明治二十九年勅令第二百三十六号）第九条
及び第十条
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、一級河川については、「国土交通大臣」又は「国」とする。
</div>
<div class="sho">
（処分、手続等の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
第三条及び第十二条から第十六条までに規定する場合を除くほか、新法
の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分（河川法
施行規程第十一条第一項
の規定により、旧法又はこれに基づく命令の規定による許可を受けたものとみなされるものを含む。）、手続その他の行為は、新法
の適用については、新法
中これらの規定に相当する規定がある場合においては、新法
の規定によつてしたものとみなす。ただし、旧法の規定による許可に附した条件で新法第九十条第二項
の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
新法第八十八条
の規定は、前項の規定により新法第二十三条
から第二十七条
までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
新法
の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（新法
の施行のため必要な準備行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
新法
を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法
の施行前においても行なうことができる。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
この法律に定めるものを除くほか、新法
及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、新法の施行の日（昭和四十年四月一日）から施行する。ただし、第二十二条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第五条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「新法第六十条」とあるのは「新法附則第二項の規定により読み替えられた新法第六十条」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第五条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条中「新法第六十条」とあるのは「新法附則第三項の規定により読み替えられた新法第六十条」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について平成三年度及び平成四年度において同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第五条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条中「新法第六十条」とあるのは「新法附則第四項の規定により読み替えられた新法第六十条」と、「三分の一」とあるのは「十分の四・五（再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の四）」と、「四分の一」とあるのは「十分の四（再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その三分の一）」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・二五（再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の五・五）」と、「四分の三」とあるのは「十分の五・七五（再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の六）」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年三月三一日法律第一一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十四年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事及びこの法律による改正後の河川法施行法第五条の政令で定める大規模な工事以外の工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和四十五年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年五月一八日法律第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年五月八日法律第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。）による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度（昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度（昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支給すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月三一日法律第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担（以下この項において「国等の負担」という。）であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年四月一〇日法律第二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。）による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度（平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。）又は補助（昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度（平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月三〇日法律第一五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条及び第十九条の規定を除く。）による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度（平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。）の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度（平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。）以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月三一日法律第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律（第十一条及び第二十条の規定を除く。）による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。）又は補助（平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]>
      河川法施行法　抄
   </content>
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   <title>河川法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T13:46:31Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:37:19Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
河川法施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>河川法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年六月一日政令第一九五号
</div>
<br />
　内閣は、河川法
（昭和三十九年法律第百六十七号）及び河川法施行法
（昭和三十九年法律第百六十八号）の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
第一章　河川の管理（第一条―第三十五条の四）
<br />
第二章　河川に関する費用（第三十六条―第三十九条）
<br />
第二章の二　工作物の保管の手続等（第三十九条の二―第三十九条の七）
<br />
第三章　道の区域内の河川の特例（第四十条―第四十四条）
<br />
第四章　雑則（第四十五条―第五十七条の五）
<br />
第五章　罰則（第五十八条―第六十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　河川の管理
</strong>
<div class="sho">
（堤外の土地に類する土地等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
河川法
（以下「法」という。）第六条第一項第三号
の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地形上堤防が設置されているのと同一の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若しくは堤防の対岸に存する土地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の土地と法第六条第一項第一号
の土地との間に存する土地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によつて囲まれる地域内の土地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第六条第一項第三号
の政令で定める遊水地は、河川整備計画において、計画高水流量を低減するものとして定められた遊水地とする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第九条第二項
の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十二条第一項
の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
水利使用で次に掲げるもの（以下「特定水利使用」という。）に関し、法第二十三条
、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　発電のためにするもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特定水利使用に関し、法第二十七条第一項
、第三十条、第三十一条、第三十三条第三項（法第五十五条第二項
、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。）、第三十八条、第三十九条、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第四十九条、第五十条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項、第七十八条第一項並びに第九十条第一項の規定による権限を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
特定水利使用に関し、法第二十三条
、第二十四条又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条
から第二十七条
までの許可の取消しその他の当該許可に係る法第七十五条
の規定による処分を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第五十二条
及び第五十三条第三項
の規定による権限を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
指定区間外の一級河川の改良工事（法第十六条の三第一項
の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。）の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第九条第五項
の規定により、同項
に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第九条第二項
又は第五項
の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
</div>
<div class="sho">
（読替規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
法第九条第七項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第七十九条第一項</td>
<td>
第九条第二項</td>
<td>
第九条第五項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第一項、第七十九条の二、第八十九条第一項及び第八項</td>
<td>
都道府県知事</td>
<td>
指定都市の長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十条第二項、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条</td>
<td>
都道府県の</td>
<td>
指定都市の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第六十三条第三項</td>
<td>
都府県知事</td>
<td>
指定都市の長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該都府県以外の都府県</td>
<td>
都道府県（その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市に係る部分を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都府県は</td>
<td>
指定都市は</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該都府県が</td>
<td>
当該指定都市が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十三条第三項及び第四項</td>
<td>
都府県に</td>
<td>
都道府県に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第六十三条第四項</td>
<td>
都府県知事は</td>
<td>
指定都市の長は</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都府県を</td>
<td>
都道府県を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都府県知事に</td>
<td>
都道府県知事に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十四条第二項</td>
<td>
都府県</td>
<td>
都道府県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十四条第二項、第七十五条第十項</td>
<td>
都道府県に</td>
<td>
指定都市に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十六条</td>
<td>
都道府県である</td>
<td>
指定都市である</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十六条、第七十四条第一項</td>
<td>
都道府県を</td>
<td>
指定都市を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十四条第一項</td>
<td>
都道府県の収入</td>
<td>
指定都市の収入</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十四条第三項、第九十四条</td>
<td>
都道府県</td>
<td>
指定都市</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の三
</strong>
法第十条第四項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十一条第一項、第六十五条</td>
<td>
二以上の都府県</td>
<td>
指定都市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十一条第一項</td>
<td>
関係都府県知事</td>
<td>
関係する指定都市の長（第十条第二項の規定により当該二級河川の管理を行う指定都市の長をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。）及び都道府県知事</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十一条第二項、第六十五条</td>
<td>
関係都府県知事</td>
<td>
関係する指定都市の長及び都道府県知事</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第十一条第三項</td>
<td>
一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合</td>
<td>
指定都市の長が当該指定都市の区域以外の区域内に存する部分について管理を行う場合又は都道府県知事が指定都市の区域内に存する部分について管理を行う場合</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都府県知事は</td>
<td>
指定都市の長又は都道府県知事は</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該他の都府県知事</td>
<td>
当該部分を管理すべき他の河川管理者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条第四項、第三十五条第一項、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第二項、第七十九条の二、第八十六条第一項、第八十九条第一項及び第八項</td>
<td>
都道府県知事</td>
<td>
指定都市の長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条第四項、第六十四条第二項、第七十五条第十項、第八十六条第一項</td>
<td>
都道府県に</td>
<td>
指定都市に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条第四項、第八十六条</td>
<td>
都道府県河川審議会</td>
<td>
指定都市河川審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十八条、第二十九条第二項、第五十九条、第七十三条、第七十四条第三項、第七十五条第一項及び第二項、第七十七条第一項、第七十八条第一項、第九十条第一項、第九十三条、第九十四条</td>
<td>
都道府県</td>
<td>
指定都市</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第六十三条第三項</td>
<td>
都府県知事</td>
<td>
指定都市の長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該都府県以外の都府県</td>
<td>
都道府県（その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市に係る部分を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都府県は</td>
<td>
指定都市は</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該都府県が</td>
<td>
当該指定都市が</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十三条第三項及び第四項</td>
<td>
都府県に</td>
<td>
都道府県に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第六十三条第四項</td>
<td>
都府県知事は</td>
<td>
指定都市の長は</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都府県を</td>
<td>
都道府県を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都府県知事に</td>
<td>
都道府県知事に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十四条第二項</td>
<td>
都府県</td>
<td>
都道府県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十六条</td>
<td>
都道府県である</td>
<td>
指定都市である</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十六条、第七十四条第一項</td>
<td>
都道府県を</td>
<td>
指定都市を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項</td>
<td>
都道府県の</td>
<td>
指定都市の</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（他の都府県知事の権限の代行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十一条第三項
の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わつて行う権限は、法第六条
、第十二条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項、第二十六条第四項ただし書、第五十四条第一項、第五十六条第一項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第五十八条の五第一項に規定する権限以外の権限とする。
</div>
<div class="sho">
（河川の台帳の組成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十二条第二項
の河川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもつて組成する。
</div>
<div class="sho">
（河川現況台帳）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
河川現況台帳の調書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項（一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号に掲げる事項を除く。）について記載をするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水系の名称及び一級河川にあつては当該水系の指定の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
河川の名称及び区間並びに当該河川の指定の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第九条第二項
に規定する指定区間及びその指定の年月日並びに同条第五項
の規定により国土交通大臣が指定した区間及びその指定の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十条第二項
の規定により都道府県知事が指定した区間及びその指定の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
河川の延長
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
河川区域の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
河川保全区域及びその指定の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
河川予定地及びその指定の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
河川保全立体区域及びその指定の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
河川予定立体区域及びその指定の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
主要な河川管理施設の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
河川の使用の許可等の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
河川現況台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上（地形その他の事情により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上）の平面図（河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図及び横断面図）に、次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
河川区域の境界
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
河川区域内の土地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び河川区域内の土地について河川管理者が有する権原の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
河川保全区域の境界
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
河川予定地の境界
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
河川保全立体区域の境界
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
河川予定立体区域の境界
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
主要な河川管理施設
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第二十六条第一項
の許可に係る工作物で主要なもの
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（水利台帳）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
水利使用に係る水系及び河川の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水利使用の許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
水利使用の目的
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
許可水量
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
許可期間
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
取水口又は放水口の位置その他の水利使用の場所
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第二十六条第一項
の許可に係る工作物で主要なものの概要
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
水利台帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上（水利使用の状況により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上）の平面図（河川立体区域、河川保全立体区域及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図及び横断面図）に、前項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項並びに同項第七号に規定する工作物の位置及び種類について記載をして調製するものとする。
</div>
<div class="sho">
（河川の台帳の保管）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
河川の台帳は、国土交通省令で定めるところにより、一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所（北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。）において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所において保管するものとする。
</div>
<div class="sho">
（操作規則を定めなければならない河川管理施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十四条第一項
の政令で定める施設は、次の各号の一に該当するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
洪水を調節する施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
流水を分流させる施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
内水を排除する施設であつて治水上特に重要なもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
洪水の逆流又は高潮その他海水の流入を防止する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に規定するもののほか、流水の正常な機能を維持する施設であつて治水上又は利水上特に重要なもの
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
舟の通航の用に供する施設
</div>
</div>
<div class="sho">
（河川管理施設の操作規則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十四条第一項
に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施設の操作の方法に関する事項
</div>
<div clas